はじめに

2022年10月から加入要件が緩和され、老後の資産形成手段として関心が高まっている「iDeCo」。iDeCoは積立時、運用時、受け取り時にそれぞれ税制優遇が受けられますが、受け取り時に関しては正しい知識がないまま手続きを進めると、想定外の税金を支払う羽目になりかねません。

今回は、iDeCoの出口戦略について解説します。


iDeCoを受取るタイミング

まず老齢給付について、iDeCoも企業型DCも取り扱いは基本的には同じです。

iDeCoは60歳になると老齢給付を受給できるようになります。これはあくまでも「老齢給付を受け取る権利」ができるだけなので、実際には60歳から75歳までの間で好きな時に資金の受け取りが可能です。受け取り方は、全額を一気に受け取る「一括型」、複数回に分け年金のような受け取り方をする「分割型」、一部を一括、一部を分割で受け取る「併用型」を選ぶことができます。なお、企業型DCでは会社によっては「併用型」を選択できない場合もあるようです。

2022年の改正で、60歳以降も厚生年金に加入している人、国民年金に任意加入している人は65歳までiDeCoの加入が継続できるようになりました。加入というのは、掛金を拠出しているという意味なので、加入中は老齢給付金の受取はできません。従って60歳以降もiDeCoに継続加入したい人は、老齢給付の受け取りは加入期間終了後となります。これは同時に、老齢給付を受け取った人は加入ができないという意味でもあります。

企業型DCは、会社のルールによって70歳まで加入が可能です。その場合も加入中は老齢給付を受けられません。また定年後に企業型DCのある会社に再就職した場合も、前の会社で企業型DCの老齢給付を受け取っている場合は、企業型DCに加入ができません。

つまり、60歳を境にiDeCoからiDeCo、企業型DCから企業型DCと加入を継続する場合は、老齢給付は受け取れないのです。同時に老齢給付を受け取ってしまうと加入ができなくなります。

しかし、企業型DCに60歳まで加入していて、定年後、雇用延長で働きつつiDeCoへも加入する場合、企業型DCの老齢給付を受け取ってもiDeCoへの加入が可能です。また、60歳までiDeCoに加入していた人が、それ以降企業型DCに加入する場合も、iDeCoの老齢給付は受け取り可能です。iDeCoから企業型DC、企業型DCからiDeCoの場合は、60歳時点で老齢給付を受け取っても加入できます。

少し複雑ですが、これを厚生労働省の担当者は、iDeCoと企業型DCは別々の貯金箱。貯金箱は一度割るとお金が入れられなくなる。つまりiDeCoの貯金箱を割ったら、もう積立できない。企業型DCの貯金箱を割ったら、もう積立できない。割るというのは、老齢給付を受け取るということ、と表現していました。逆に、iDeCoの貯金箱を割っても企業型DCの貯金箱は別物なので積立ができる。企業型DCの貯金箱を割ってもiDeCoは別物なので積立ができる、という訳です。

他にも60歳までの加入期間が10年に満たない場合と60歳以降はじめてiDeCoに加入する場合は、老齢給付の受取開始時期が異なります。前者は60歳までの加入期間に応じて最長65歳まで老齢給付の受取開始時期が延長されますし、後者は加入後5年経過しないと老齢給付が受け取れません。

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