はじめに

すっかり秋めいてきて、いよいよ師走も近づいてきましたね。

この時期になると、ソワソワと「今年のパート代、103万円超えそうだから11月と12月は休ませて! え、なんで超えたらアカンのかって……さぁ?」といった話を耳にしますが、なんて……嘆かわしい!

いい加減な知識で調整していたら、損をしていることがあるかもしれません。正しい知識で節税できるよう、今回もお笑い芸人で本物の税理士、税理士りーながわかりやすく解説します。


「扶養の壁」の正体

そもそも「扶養の壁」の「扶養」にはどんな意味があるのでしょうか?

扶養とは、言葉の意味だけでいうと「助けて養うこと、生活の面倒を見ること」です。つまり「扶養の壁」と言われる金額は、その金額より収入が少なければ、家族に生活の面倒を見てもらっているということです。

扶養の壁は「103万円」とか「130万円」って、聞いたことありませんか? どちらかが間違いなのではなく、どちらの壁もちゃんと存在しています。103万円は「税金」の壁、130万円は「社会保険」の壁です。「なんて……ややこしい!」と嘆きたくなる気持ちもわかります。

今回は「パパ・ママ・ボク(20歳)・ワタシ(18歳)」の4人家族を例に、ママ・ボク・ワタシの3人がパパに扶養されている場合、3人の年収がどうなると何が起こるのかを見ていきましょう。

養われている家族が給与で年収103万円を超えると、パパの税金が高くなります。130万円を超えると、養われている家族自身が自分の社会保険料(健康保険料と年金の掛金)を払わなければなりません。これら大きく分けて2つの壁ですが、それぞれにもう1つずつ別の壁も存在するので、さらにややこしいですね。

社会保険と税、それぞれの壁について解説していきます。

社会保険の壁

社会保険の扶養の壁の範囲内で働いている家族は、パパの社会保険に「扶養家族」としてくっつけてもらうことができます。自分は社会保険料を払うことなく、パパの会社の健康保険証をもらって、厚生年金の掛け金もちょっと掛けておいてもらえるのです。しかも驚いたことに、パパは扶養家族が何人いても、1人分の社会保険料を支払っていればOKなのです、扶養に入る家族が多いほどお得ですよね。

ただし、パパが会社員ではなく個人事業主の場合は「会社の健康保険」ではなく「国民健康保険」になります。国民健康保険には「扶養」という考え方がないので、どんなに収入が少なくても国民健康保険に加入しなければなりません。家族4人分の国民健康保険料の納付書が「世帯主」であるパパのところに届きます。

社会保険の壁でややこしいのは、パパ側の判定と家族の会社側の判定が別々であるという点です。養われている家族の給与での年収が130万円以内であれば、パパの扶養にくっつけてもらえるというルールは、パパの会社側の判定です。いっぽうパートやアルバイトで働いている扶養家族の会社側でも「こんな条件ならフルタイムでなくても会社で社会保険に入れてあげてよね」というルールがあります、それが106万円の壁です。

(1)週20時間以上働く見込み
(2)雇用期間が2カ月以上の見込み
(3)学生ではない
(4)従業員数が101人以上の企業

これまで(2)は「雇用期間1年以上」、(4)は「従業員数501人以上」でしたが、2022年10月から社会保険に入る人たちの枠がグッと広くなり、自分で社会保険に入ることになるパート・アルバイトの方たちが増えています。社会保険の扶養を気にするのであれば、ご自身の勤め先が従業員数101人以上かどうかというチェックも必要ですね。

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