はじめに
早生まれさんのパパが損をする!?
一方、ワタシ(18歳)については誕生日が年内かどうかで今年の扶養控除の額が変わってきますが、さらに細かい注意点があります。ワタシ(18歳)が大学1回生だったとしましょう。
なお、ご存知の方もいると思いますが、民法上では年齢は誕生日の前日が終了するタイミング、誕生日の前日24時に加算されます。つまり4月1日生まれの方は、3月31日24時に年齢が加算されるため「早生まれ」となります。こちらを踏まえてワタシ(18歳)が扶養を受ける際の注意点を見ていきましょう。
2022年10月現在、現役合格で進学した大学1回生は、平成15年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれです。この方達が大学を4年で卒業して就職するとすれば、早生まれの方は、63万円の控除を受けられる回数が1回少なくなってしまいます。この判定が2022年12月31日の24時、つまり2023年1月1日の0時ちょうどの時点で19歳かどうかで判定することになるためです。
なお、令和4年分の所得税でいうと、特別扶養親族として63万円の控除を受けられるのは、平成12年1月2日生まれから平成16年1月1日生まれの方までです。
いいかげんな知識で「103万円まで」なんて調整していたら、実は自分には関係のないボーダーラインだった、という方が意外と多いようですよ。「なんて……嘆かわしい!」とならないように、正しい知識で効率よく節税してくださいね。