はじめに

会社員のAさん(34歳)と妻Bさん(会社員・32歳)は、現在お子さん(3歳)との3人暮らしです。Aさんは、妻の第2子出産に際し、お子さんの面倒を見る必要もあり、育休を取りたいと考えています。育休制度の利用、社会保険の観点を含めた家計をどのように考えればいいのか、筆者に相談をいただきました。


改正された育児・介護休業法

2022年10月から育児・介護休業法が変わったのをご存知でしょうか?

今回の改正の大きな目的は、男性の育児を取得しやすくすることにあります。イクメンは増えてきている印象ですが、令和3年度雇用均等基本調査によると、育休の取得率は女性が85.1%に対し、男性は13.9%とまだまだ低いのが現実です。

パパも育休を取って子育てに参加したい気持ちはあるものの、仕事のことを考えると、現実的は難しいという人も多いでしょう。そんなパパたちが取りやすいように新設されたのが出生時育児休業、通称「産後パパ育休」です。

改正育児・介護休業法は、20222年4月から段階的に施行されています。そして、この10月からは、夫婦とも原則子1人につき1歳の誕生日の前日までに1回だった育休を2回に分割して取れるようになりました。そして、「産後パパ育休」ができ、妻の産後8週間以内に最大4週間の範囲で2回にわけて出生時育児休業を取れるようになりました。

そのため、妻は2回、夫は産後パパ育休を2回と、その後にも2回の育休を分割して取ることができます。最大4回に分けて休むことができるので、仕事との調整もしやすくなります。また、労使協定の締結が必要になりますが、産後パパ育休中、育児の合間に仕事をすることも可能になりました。男性は、必ずしも、出生時育休から育児休業(本体)の順にとる必要はなく、出生時育休を取得せず、出産時から育児休業(本体)を取得することも可能です。

夫が産後の妻を支えるために産後パパ育休を活用し、その後、妻が職場復帰するタイミングに夫が再度育休を取ることや、夫婦が交代で育休を取ることで、育児や家事をスムーズに切れ目なく進めていくこともできるでしょう。

ただ、現実問題として、会社の理解が得られないということもよく聞きます。育休をとったことで嫌味を言われる、プロジェクトから外された、評価が下がったなどです。しかし、これらは法律で禁止されています。何かあれば労働局に相談してください。

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