はじめに

10万以下でも申請できる可能性も

医療費控除といえば「10万円超えないと」と思われがちですが、実は10万円に満たない場合でも控除が受けられるケースがあります。それは、「所得が200万円未満の時」です。給与収入のみの方は年収が約297万円未満の時に所得200万円未満になります。

実は医療費控除の対象となる金額「支払った医療費の合計 − 補てんされる保険料 − 10万円」で差し引く10万円は厳密にいうと、「所得 × 5%を超えた分が控除(ただし10万円以上の場合は10万円とする)」というルールになっています。

給与収入が年間300万円以上になると10万円を超えることになるので、なんとなく「みなさん10万円超えないとダメでしょうね」ということで、「10万円」と簡潔に言われてしまっていますが、10万円を超えなくても控除対象になっている人はいるということなのです。つまり、年の途中で退職された場合や事業主で儲けが少なかったという場合、産休や育休などで収入が減った年などは、10万円を超えなくてもチャンスがあるということです。

例えば、給与の年収が155万円の人は、「給与所得控除額」という55万円を引いて所得を計算しますので、所得金額が100万円になります。100万円の5%である5万円を超えた部分が医療費控除の対象になるということです。年間の医療費が8万円だったら3万円が所得から引かれて、節税効果は15%で4,500円。確定申告で税金が還付されてこんな臨時収入があれば、年収が減った時こそ「なんて……よろこばしい!」と感じますよね。

セルフメディケーション税制とどちらかひとつ

「医療費控除」と並べて語られる「セルフメディケーション税制」という制度があります。

「自分で健康管理しているし、風邪をひいても市販の風邪薬で治すから医療費なんて使わない」という人のための税金優遇です。制度の詳細は割愛しますが、医療費控除とセルフメディケーション税制は、1年でどちらか一方しか使うことができません。どちらにも適用可能な薬局などのレシートは捨ててしまわず、コツコツ残してどちらかが使える時はしっかり活用しましょう。


医療費控除に対する思い込みは払拭されましたか?

正しい知識があれば、自分に合った節税方法でコツコツと税金を減らすことができます。そんな小さな積み重ねが、将来の大きな財産になるのです。

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