はじめに
12月を目の前に税金というと、給与収入がある会社員・アルバイト・パートの皆さんは、会社で年末調整の手続きを終えられて、ホッとしている方が多いのではないでしょうか?
年末調整の用紙を3枚出したり、年末調整データを提出したから「やれやれ、もう何もしなくていいよね」ですって? なんて……嘆かわしい!
給与収入のみの方でも、年末調整の手続きが終わった後にやらないといけないことが待っています。今回も、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが、解りやすく解説します。
年末調整で何が行われている?
まず、皆さんが年末調整で提出した3枚の用紙、または年末調整のデータについて、なぜ毎年必要なのか−−それは「所得税」の計算のためです。
日本の税金制度では、所得(もうけ)がある人には大きく分けると「所得税」と「住民税」という2種類の税金を納めるというルールがあります。「所得税」は日本という国に納める国税で、「住民税」は住んでいる地域(都道府県と市区町村)に納める地方税です。このうち「所得税」は必ず計算して申告することが必要ですが、「住民税」は所得税と同じデータを使うので、所得税の計算ができれば住民税を自分で計算する必要はありません。
この、本来なら自分ですべき「所得税」の手続きを会社が代わりにやっておいてくれるのが「年末調整」です。会社がすでに知っている住所や生年月日などを記入して毎年提出する必要があるのは、この「所得税」の手続きをするために必ず必要な用紙だからです。提出することで、税金の手続きを会社が全てやっておいてくれるのです、自分の手間が省けて「なんて……喜ばしい!」ですね。
何かしないといけないか
給与収入のみの方は、この年末調整をすることで1年分の税金の手続きが完了しているということです。年末から年明けごろに「源泉徴収票」という用紙が会社から交付されますので、その内容を必ず確認してください。ご自身がいったいいくら「所得税」を納めているのかが記載されています。最近は、PDFで発行されるので「ファイル開いていません」という方も多いようですが、1年間で自分がいくら国に税金を納めているのかが記載されている、大切な情報が書かれているものです。「税金はよくわからないから」と放ったらかしにせず、内容を確認した上で自分がしっかり納税しているということを知りましょう。
もし副業収入や掛け持ちのアルバイトが一定以上ある場合は、この源泉徴収票を使って「所得税の確定申告」をする必要があります。失くさず保管しておいてください。
しかし、給与収入のみだったとしても確定申告が必要なケースがあります。
1:医療費控除
2:ふるさと納税
3:住宅ローン控除1年目
4:間に合わなかった・間違っていた
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。