はじめに

1:医療費控除など

年末調整で記入して申告できる控除と、確定申告でなければ申告できない控除があります。
代表的なものに医療費控除がありますが、詳細を一覧にしました。

年末調整で控除ができないものについては、確定申告をしなければ控除を受けることができません。申告することで初めて控除され、年末調整で確定していた所得税の金額が安くなり、税金の還付が受けられます。

医療費控除は、確定申告書に家族の誰がどこの病院で年間いくら支払ったのか?という明細書を作成して添付することで控除が受けられます。詳しくは以前の連載をご覧ください。

なお、雑損控除とは、災害または盗難もしくは横領によって、対象資産について損害を受けた場合に受けられる控除です。該当される方は国税庁ウェブサイトをご覧ください。

2:ふるさと納税

ふるさと納税とは、お気に入りの地域に「ふるさと納税」という形で寄付をすることで、寄付に対するお礼の品(返礼品)をもらえる上に、寄附額 − 2,000円の「住民税」が控除されるという制度です。

ふるさと納税を含む「寄附金控除」という控除は、年末調整で処理することはできません。しかし、会社員やパート・アルバイトの方など収入が給与のみで確定申告が不要な方は「ワンストップ制度」という制度を使って手続きをすると、確定申告をすることなく住民税でこの控除が受けられます。

なお、収入が給与だけだったとしても、確定申告書を提出する人はこの「ワンストップ制度」を使うことができませんので、注意が必要です。また、寄付先の自治体が6か所以上の場合も「ワンストップ制度」を使うことができません。確定申告をすることなくふるさと納税を行いたいなら、寄付先は5か所までに抑えておきましょう。

もし、6か所以上の自治体に寄付をした場合は「所得税の確定申告書」において、「寄附金控除」という手続きをすることで、所得税と住民税の控除が受けられます。ちなみに確定申告書上では、「寄附額 − 2,000円」の1割程度の所得税が安くなり、残りの控除金額が住民税で調整されます。

確定申告で寄附金控除をした場合と、ワンストップ制度で住民税の控除を受けた場合で、最終的に引いてもらえる金額は所得税と住民税を合わせて同じ金額になります。どちらがおトクということはありませんので、寄付する自治体の件数に関わらず、ご自身が手続きしやすい方で行ってください。確定申告を何度かしたことがあって慣れているという方は、ワンストップ制度の手続きをせずに確定申告をされても良いかもしれませんね。

3:住宅ローン控除1年目

「住宅借入金等特別控除」という控除があります。これは、住宅ローンなどを利用してマイホームを新築、取得や改築などしたときに、そのローン残高に応じて税金の控除が受けられる制度です。最初の年は「所得税の確定申告書」に必要事項を記載して、指定の提出書類と一緒に提出をしなければ控除を受けることができません。

2年目以降は年末調整の際に次の2つの資料を勤務先に提出すればOKです。

(1)年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
(2)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(住宅ローン残高証明書)

上記(1)は控除を受ける2年目の10月ごろに、税務署から複数年分まとめて届きます。毎年使うものですから、失くさないようにしてください。(2)は、ローンを契約している金融機関から毎年10〜11月ごろ届きます。

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