はじめに

ふるさと納税や年末調整などを行なったせいか、年末近くになると慌ててお金の勉強をし始める方が増えます。私のオンラインセミナーにも「お金の知識を年内につけたい」と駆け込んで来られる方が増えました。

ただでさえ忙しい年末になって慌てるなんて、なんて……嘆かわしい!

とは言ったものの、年明けよりも年内に動いておいた方がよいことが多いのは事実です。今回は、節税のため年内にやっておくべきことについて、お笑い芸人で本物の税理士である税理士りーなが、楽しく解説します。


税金の基本は「所得」「控除」「税率」

まず税金の基本は、「所得」という【もうけ】から、「控除」という【引く分】を差し引きして税率を掛け算しますので、税金を安くしようと思うと「所得」が少なく「控除」が多ければよいということになります。

また、収入に対して課される税金には「所得税」と「住民税」の2つがあり、「所得税」を減らすことができれば「住民税」も同じ情報を使って計算するので、税金がダブルで減ることになります。正しい知識でぜひ、節税に挑戦してください。

それではまず、控除について見ていきましょう。

医療費控除

1月から12月に支払った医療費(生計が同じ家族分を含む)が10万円を超える場合は、医療費控除で税金が安くなります。手続きの方法は、1年分の医療費の領収証を集計し、人ごと・医療機関ごとの集計表(医療費控除の明細書)を作成してください。翌年3月15日までに確定申告することで控除を受けることができます。医療費の領収証は提出の必要はありませんが、5年間はいつ税務署から問い合わせがあっても対応できるように保管しておいてください。

なお給与年収が300万円未満なら10万円を超えていなくても医療費控除のチャンスがあるかもしれません。詳しくは、過去の連載記事をご覧ください。

セルフメディケーション税制

医療費控除を受けない方は、健診や予防接種など病気の予防に使った金額を使って「セルフメディケーション税制」という控除を受けることができます。対象となるのは、ざっくり言うと下記6項目です。

(1)健康診査
(2)予防接種
(3)定期健康診断
(4)特定健康診査(メタボ健診等)
(5)がん検診
(6)特定の医薬品の購入

ここではわかりやすさを優先し、簡潔にしておりますので、詳しくは国税庁ウェブサイト「No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】」をご覧ください。上記の健診・検診は、健保協会や市区町村または勤務先が実施するものが対象ですのでご注意ください。こちらも生計が同じ家族分を合計でき、5年間は領収証を保管しておきましょう。

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