はじめに

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者の給与が150万円以内なら38万円(住民税で33万円)の控除が受けられます。ただし、納税者本人の年収が1,095万円を超えている方は控除金額が減り、1,195万円を超えると控除はなくなります。

ここでいう「配偶者」とは、法律上での婚姻関係を指しますので、一緒に暮らしているというだけでは対象になりません。もし「年明けにでも入籍しようか」なんて言っているカップルで、一方の給与が年150万円以内なら、年内に入籍して配偶者の控除を受けた方がお得ですよ。

年内に入籍した上に控除も受けられて「なんて……喜ばしい!」ですよね。年末調整の後もらった「源泉徴収票」を持って確定申告して控除を受けましょう。

寡婦控除・ひとり親控除

出会いもあれば別れもあります。配偶者と離婚または死別した方の控除があることをご存知でしょうか? 扶養している家族や子どもがいる方で、合計所得金額が500万円以下(給与で約670万円以下)の方は控除対象になります。

給与年収103万円以下の子を養っていれば「ひとり親控除」として35万円(住民税なら30万円)、子以外の扶養親族を養っている妻の場合は「寡婦控除」として27万円(住民税26万円)の控除があります。子以外の扶養家族の場合は「夫と別れた妻」と限定されているので、女性のみが受けられる控除となっています。子を養っている場合は「ひとり親控除」として男女を問わず控除が受けられます。

年末調整で手続きをし忘れている方は、年明け3月15日までに確定申告で手続きできます。

扶養控除

収入が激減した家族を養っていませんか? 給与年収が103万円以下なら扶養控除の対象家族になります。

同居の子どもが脱サラしてお笑い芸人を目指しているなど、年末調整の時に把握しきれなかった家族の年収をチェックして、扶養親族のボーダーライン「103万円の壁」の範囲内かどうかを確認しましょう。

離れて暮らす親でも、仕送りをしているなど「扶養している実態」があれば扶養親族にすることができます。ただし、扶養に入れることで自治体から交付される給付金がストップするなど、税金以外の交付金に影響することがありますので注意が必要です。黙って扶養に入れて給付がもらえず「なんて……嘆かわしい!」なんてことにならないよう、該当する扶養親族にはひとこと声をかけて確認してくださいね。

こちらも年末調整でできなかった場合、確定申告で控除を受けることができます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主の方の退職金を積み立てて、その積立金額を税金の計算の際に引いてくれるという控除制度です。会社員の方は「iDeCo」がこの控除に該当します。

60歳以降で受け取るためのお金を運用して、その掛け金分を控除してくれるのですが、事前の手続きが必要です。証券口座の開設をして、さらに審査が必要になるため、始めるのに2ヵ月ほど要する場合も多いそうです。年内に掛け金をスタートできる可能性は低いですが、同じ始めるなら早い方がよいので「いずれ始めたい」と思われている方は、年内に重い腰をあげてはいかがでしょうか?

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