はじめに

・ふるさと納税でワンストップ制度を使っていない
ふるさと納税は返礼品をもらい住民税の控除が受けられる制度で、給与のみの方は「ワンストップ制度」の手続きをしておけば確定申告をする必要はありません。しかし、寄付先の自治体が6カ所以上になる場合や、医療費控除を受けるなどの理由で確定申告書を提出する場合は「ワンストップ制度」の手続きが取り消されてしまいます。

この場合は、確定申告書の「寄附金控除」という手続きが必要になります。これをしなければ控除が受けられず、ただ寄附しただけのイイ人で終わってしまって「嘆かわしい!」ですね。忘れずに控除を受けてくださいね。

・年末調整に控除などの資料が間に合わなかった
「生命保険の控証明書を失くしてしまって年末調整に間に合わなかった」ですって?

なんて……嘆かわしい!

でも大丈夫、年末調整の結果として受け取った「源泉徴収票」と控除証明書を持って確定申告を行えば、受けそびれた生命保険料控除が受けられて税額が減ります。その分の還付を受け取ってください。

・扶養控除や配偶者控除の訂正
年末調整では扶養家族を書かなかったけれど、1年を終えて扶養や配偶者の年入を確認したら「扶養の範囲内で収まっていた!控除を受けられるじゃん!」なんて…喜ばしい!年末調整で受けなかった控除を受けられることになったら、確定申告して控除をしっかり受けましょう。

確定申告には、給与収入がある方は「給与の源泉徴収票」をご用意ください。またマイナンバーカード(または個人番号の通知カード + 免許証などの身分証明書)も必要です。控除ごとに必要な書類が異なりますので、必要書類を確認してキッチリと揃えた上で、スッキリと確定申告に臨んでくださいね。

控除を受けるなど、それぞれの手続きが必要な方は、国税庁のウェブサイトで詳細を公開しています。

また、上記控除のうち住宅ローン控除以外は「所得控除」と言って「スマホ申告」の利用が可能です。政府広報が出している確定申告のまとめサイトには問い合わせ先なども掲載されています。

過去の年分について確定申告自体をしていなかった場合は、5年分まで遡ってできます。その年の確定申告をしていなかった場合、平成30年分については、令和5年12月31日まで申告することができます。振り返ってみて「あの時の医療費控除していなかったな」とか「結局扶養の範囲内だった」という年があれば、平成30年分以降のものをしっかり洗い出して申告してみてください。


還付申告は、早く申告すると還付税額が早く振り込まれます。もともと自分がもらうべきだった税額を取り返すとはいえ、臨時収入のようで嬉しいですよね。

還付申告は、もう受付開始しているので、早くゲットしてそのお金を有効活用し、年明け早々「喜ばしい!」生活を送ってください。

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