はじめに
例年1月頃になると会社から交付される源泉徴収票。自分の年収や、年間で支払っている社会保険料や所得税の額を把握できます。
会社員の方は、基本的に税金はすべて会社が計算、納税してくれるため、改めて考える機会が少ないかもしれません。源泉徴収票には基礎的な知識が詰め込まれており、見方が分かれば所得税の大枠をマスターできます。
家計管理やふるさと納税をする際にも役立つ知識ですので、源泉徴収票の見方を元国税のFPが解説していきます。
源泉徴収票とは
自営業の人は自身で確定申告して所得税を納税しますが、会社員の方などお給料をもらっている場合は所得税が天引きされ、年末調整によって所得税が精算されます。それを表したものが源泉徴収票です。
その会社から支払われた年間収入、所得税、支払った健康保険や年金など社会保険料の金額、住宅ローン控除の額、扶養控除の状況など、所得税の計算に関わる項目が記載されています。
会社が作成した源泉徴収票は提出基準により一部が税務署へ提出され、市町村役場にはすべての源泉徴収票が提出されます。市町村に提出される分は「給与支払報告書」と呼ばれますが、源泉徴収票と中身はほとんど同じです。そのため、「役所に自分の年収がバレたくない」という方も、受け取っているお給料だけは必ずバレる仕組みになっています。
中途退職等で年末調整されていないケースもあります。その場合は所得税が正しく精算されていないことになりますので、確定申告が必要です。
源泉徴収票の見方
それでは、本題の源泉徴収票の見方について、主要な項目に絞って説明します。
①支払金額
支払金額は「収入金額」に相当する部分で、税金や社会保険料などを引く前の、給与の総支給の額です。年収に当たる部分と言えますが、実際には一部の通勤手当など、各種手当等を含んでいる場合があります。
給与所得は、通常の俸給・給料・賃金・賞与のほか、諸手当やいわゆる現物給与も含まれます。詳細は、国税庁「No.2508 給与所得となるもの」を参照ください。
②給与所得控除後の金額
給与所得控除後の金額とは、「所得金額」に相当する部分で、支払金額から給与所得控除を差し引いて残った金額です。所得税の計算は収入金額ではなく所得金額を基にして計算されます。
給与所得控除とは、会社員の方の経費に相当する金額と言えます。とは言え会社員の方は自営業者と違い基本的に経費はかからないため、予め所得税法で決められた計算式を用いて給与所得控除額を算出します。計算式は以下の図のようになります。
画像:国税庁「No.1410 給与所得控除」より筆者作成
左欄の支払額から、右欄の給与所得控除額を差し引くと源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」になります。