はじめに

一般教育訓練給付金

一定の条件を満たす人が、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人が払った費用の20%(上限10万円)が給付になります。給付を受けたら、3年以上経過しないと次の給付は受けられません。つまり、3年に1回は給付金をもらうことができる、ともいえます。詳しく見ていきましょう。

対象となる人

対象となるのは、下記のいずれかの人です。

(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方

(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方

たとえば、
・3年以上同じ会社に勤務していて、雇用保険の被保険者である
雇用保険の被保険者かどうかは、給与明細でもわかります。給与明細の控除欄に雇用保険の保険料の記載があれば、雇用保険の被保険者だと考えて間違いないでしょう。

・3年以上同じ会社に勤務していて雇用保険の被保険者だったが、1年以内に退職した
教育訓練の受講開始日が、離職日の翌日から1年以内であれば対象です。会社をやめても1年以内なら利用できます。ただし、はじめての利用であれば、雇用保険の被保険者期間が1年以上であれば対象です。今年から何かはじめたい、という人にはありがたい措置ですね。

厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講

給付金を受けられるのは、厚労大臣が指定するものが対象です。
TOEICをはじめとした外国語や簿記、ITパスポートなど多種多様で、制度のウェブサイトから検索システムを利用するのが便利です。

給付金と受け取れるタイミング

一般教育訓練給付金は、教育訓練施設に支払った費用の20%に相当する額が給付です。つまり、いったん自分で費用を支払って受講、修了してからの給付になることに注意してください。支給の申請は、受講修了日の翌日から1カ月以内です。また、金額の上限は10万円、費用が4000円を超えない場合は給付されません。受講料が50万円の講座なら、上限いっぱいの10万円の給付金がうけとれます。

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