はじめに

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付は、中長期的なキャリア形成を支援する制度。対象となる訓練は、専門的・実践的なものです。給付金は費用の50%、年間の上限は40万円で最大3年間受け取れます。給付を受けたら、3年以上経過しないと次の給付は受けられません。同時に複数の講座について支給申請はできませんので、ひとつに的をしぼって取り組めるものを選びましょう。

こちらも詳しく見ていきましょう。

対象となる人

対象は、下記のいずれかの人です。

(1)雇用保険の一般被保険者等
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方

(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方

大まかには、上記の一般教育訓練給付金の対象となる人と同様です。ただし、はじめての利用者は、雇用保険の被保険者期間が2年以上であれば対象です。一般教育訓練給付金では1年以上でしたので、気をつけてください。

また、以前に教育訓練給付金を受け取ったことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者期間は通算できません。つまり、以前の受講開始日から少なくとも3年以上、同じ会社で勤務し続けて雇用保険の被保険者である期間がないと、次の給付金は申請できなくなります。

厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講

給付金を受けられるのは、厚労大臣が指定するものが対象です。大学・大学院の課程など、じっくり腰を据えて取り組みたい講座が多くあります。

給付金と受け取れるタイミング

専門実践教育訓練給付金は、費用の50%に相当する額が給付です。金額の上限は年間で40万円、給付期間は最大3年です。年間80万円の費用がかかっても、半分の40万円を受け取ることができるわけです。

6カ月ごとの支給申請にもとづいて支給されますので、受講中から受け取ることができます。もし、途中で受講を中断してしまったら、そこからは受け取れませんのでモチベーションの維持になるかもしれませんね。さらに、受講を修了・資格を取得して、修了から1年以内に就職に結びついた場合には追加で費用の20%を受け取ることができます。この場合、その年の給付は最大で費用の70%、56万円です。

支給の申請時期ですが、受講中は受講開始日から6カ月ごとの期間の1カ月以内、修了したら修了日の翌日から1カ月以内です。また、受給資格確認前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受ける必要があることにも、注意が必要です。

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