はじめに

「税金がお得になる!」と評判のNISAとiDeCoですが、実際にそのお得さの確認をしているでしょうか? 特にiDeCoは、働き方や掛金の拠出の方法によって、税金のメリットの受け方が異なりますので、自分の場合はどうなのか、確認していきましょう。


公務員・会社員も要確認

公務員、会社員の場合の税金の手続きは、原則として、年末調整で完了します。しかし、国民年金基金連合会から発行される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を勤め先に提出していなければ、還付を得ることはできません。

iDeCoの掛金は全額所得控除となりますが、毎月の掛金を自分の口座から自動振替で積立している場合、10月頃に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が登録している住所に届きます。この証明書を年末調整の際に勤め先に提出することで、節税分のお金が12月の給与に合算され払い戻しされます。

例えば、iDeCoの開始が年の後半で証明書の発行が間に合わなかった場合や、届いた証明書を紛失してしまった、あるいは単純に勤め先への提出を忘れてしまったという場合は、3月15日までに確定申告をして、節税分のお金を取り戻します。手元に証明書がない場合は、金融機関に再発行を依頼しましょう。

確定申告と聞くと、なじみのない方は「難しそう」とか「面倒くさそう」と思ってしまうかも知れませんが、最近は税務署などに出向くことなくネットで完結しますので、ぜひトライしてみてください。

すでに勤め先で年末調整を行っている場合は、源泉徴収票を手元に準備してから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を見てみましょう。質問に順番に答えるだけで、簡単に終了します。

一点つまずきがちなポイントとしては、最初のページで聞かれる質問に「以下のいずれの控除を受けますか?」とあるのですが、ここで「いいえ」を選ぶというところです。なぜならば、ここでの選択肢に「小規模企業共済等掛金控除」は存在しません。通常iDeCoの控除は年末調整で完結するため、このサイトで聞かれるのは年末調整では行えない、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)や、住宅ローンに関連する控除を受けることを想定して作られているからです。

iDeCoの控除のみを確定申告する場合、「いいえ」で次に進み、手元の源泉徴収票の情報を入力した後、「小規模企業共済等掛金控除」についての質問欄がありますから、令和4年の掛金合計額を入力すれば、大丈夫です。

ご自身が年末調整で、勤め先にiDeCoの控除申請をしたのか記憶が曖昧という方は、源泉徴収票を見てみましょう。社会保険料控除の欄の数字が2段になっていれば、上段の「内」の文字の横の数字がiDeCoの控除です。この数字が年間の拠出金額であれば、正しく手続きが行われています。

iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除だと思い込んでいると、戸惑ってしまいますが、源泉徴収票の発行を受けた方はこちらで確認しましょう。

公務員や会社員は毎月の給与から源泉徴収がされ、年末調整でその年負担すべき所得税を再計算し、過不足額が12月の給与で調整されます。そのため、年末に還付される金額はiDeCoによる節税分だけではなく、その他の過不足分と合算されてしまいわかりにくいのですが、せっかくの節税ですから、還付されたお金はそのまま使ってしまわずに貯蓄に回すとか、楽しみにしていたイベントの支出にあてるとか、少し特別感は演出したいところです。

iDeCoの掛金を給与天引きで拠出している場合は、毎月の給与内で非課税処理がされるので年末調整は不要です。そもそもそういう方には、証明書も発行されていないので、この記事を読んで焦らないようにしてください。

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