はじめに
専業主婦(主夫)や自営業者の手続き
所得がなければiDeCoの掛金による還付は受けられませんが、例えば専業主婦(主夫)でも、年の途中まで働いていたとか、一定以上の収入があり税金の支払が発生したという場合は、同じように確定申告をすることで税のメリットが受けられます。
自営業の方のように、普段から確定申告をしなれている方は問題ないと思いますが、くれぐれも「小規模企業共済等掛金控除」欄への記入を忘れないようにしてください。ちなみに、iDeCoの他に小規模企業共済に加入している方は、同じ欄に掛金を合算して記入します。自営業者の場合、iDeCoが年間816,000円、小規模企業共済が年間840,000円をそれぞれ上限に控除が受けられますので、将来に向けての積立に余力がある方は、ぜひ控除枠はマックス利用することを検討しましょう。
ちなみに、公的年金の上乗せとして国民年金基金に加入している場合、掛金全額を「社会保険料控除」欄に記載します。社会保険料控除に該当する支払は、生計を一にする配偶者や、子どもの分も合算で申告可能です。
例えば夫が第1号被保険者であれば、専業主婦の妻は第3号被保険者ではなく第1号被保険者として国民年金保険料を負担します。しかし収入がないので夫が変わりに妻の保険料を負担し、その額を全額夫の社会保険料控除として申請することができます。
これを少し応用すると、第1号被保険者の妻が国民年金の上乗せとして国民年金基金に加入すると、年間816,000円を上限に掛金を拠出することができます。この際、国民年金と同様掛金全額が社会保険料控除になりますので、夫が代わって控除を受けられることが分かります。しかし妻がiDeCoに加入すると、こちらの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象で、加入者だけが控除できるものなので、夫が控除申請をすることができません。
第1号被保険者の老後資金作りに、国民年金基金を利用するのか、またはiDeCoを利用するのか選択肢に迷ったら、前者は社会保険料控除で、後者は小規模企業共済等控除であるという点に着目するのも一考です。もちろん国民年金基金は固定金利なので、iDeCoのように運用で増やせる可能性はない一方で、終身年金が確保できる点なども合わせて考慮する必要があります。
年末調整あるいは、確定申告にかかわらず住民税は所得税が計算された後に、それぞれの居住地の市区町村に税金のデータが送付され、自動的に計算されます。給与天引きで掛金を拠出している場合は、そもそもの収入から掛金分が差し引かれるので、やはり自動的に住民税の処理が行われます。したがって、所得税での税のメリットが適切に受けられていれば心配無用です