はじめに
引き出せる金額には上限がある
民法改正前は、判例(最高裁平成28年12月19日決定)により、相続預貯金は遺産分割が終わるまで相続人による払戻しができないとされていました。そのため、ヨシコさんの事例のように、一時的とはいえ相続人が立替の負担を強いられるという問題が生じていました。
民法改正により、払戻しされた相続預金の中から葬儀費用の支払いなどを賄うことができるようになり、こうした問題点が改善されたと言われています。
ただし、いくらでも支払いができるわけではありません。この制度を利用するためには、2つの方法があります。
・家庭裁判所の審判を得て払戻し
・金融機関の窓口で払戻し
家庭裁判所の審判を得て払戻しは、利用されることがあまりないと思いますので割愛します。
金融機関窓口での払戻しについては、1金融機関で相続預金の払戻しを受ける際の上限額は「被相続人名義の口座預金残高×1/3×払戻しを受ける人の法定相続割合」です。ただし、この金額が150万円を超える場合は、150万円が上限金額となります。
ヨシコさんの例に当てはめると
ヨシコさん家族を例にして計算してみましょう。
父親のA銀行預金残高が1,500万円だとします。法定相続分は、母1/2、ヨシコさんと妹は1/4ずつです。この場合、【1,500万円×1/3×1/4=125万円】となり、ヨシコさん1人が払戻しを受けられる上限額は125万円になります。
では、母が単独で払戻しできる金額の計算をしてみましょう。
【1,500万円×1/3×1/2=250万円】
計算上250万円となったとしても1金融機関の上限が150万円なので、それ以上は引き出しできません。他の金融機関に取引があれば、別途計算式を当てはめて引き出すことができます。