はじめに
配偶者の給料は103万円以内?
もう1つ、まだまだ勘違いが多い話題として、「配偶者控除を受けるのに給料103万円以内じゃないと」と言っている方、周りにいませんか?
以前は「103万円」と思っていれば正解でしたが、平成29年からルールが大きく変更になっています。年末近くなると、パートのベテランさんが声を揃えて「103万円になりそうだから12月は休みます」なんて言っている職場がたくさんあったのでは無いでしょうか?
そこで、配偶者が103万円ギリギリで仕事を休まなくていいように、「配偶者控除」として受けられる38万円という控除額と同額が、「配偶者特別控除」という新ルールを適用すると給与150万円まで稼いでも受けられる、という改正があったのです。おまけに、150万円を超えたとしても、控除額が38万円から一気に0円になるのではなく、ジワジワと少しずつ控除額が下がるというルールになっているので、150万円ギリギリで働くのをストップするという必要がなくなっているのです。
ただし、新ルールの導入と同時に、配偶者控除自体、高所得者は使えないという内容に変わっています。所得金額が1,000万円を超える方は、そもそも配偶者控除や配偶者特別控除が利用できなくなっています。パートに出ている配偶者に「103万円以内で働くように」と伝えていたら、控除も受けられないのにシフトを減らしてしまい「なんて……嘆かわしい!」ですね。
なお、会社によっては給与103万円以内の配偶者を養っている場合、配偶者や扶養の手当がつくというケースも多いと聞きます。企業ごとで設定されているものですので、ご自身の会社ではどんなルールになっているのか、これを機に改めて手当がつく条件についても確認されてはいかがでしょうか?
このように、節税について勘違いしているケースもよく見かけます。なんとなく苦手だからボンヤリとしか理解していないという方も多いようですが、積もり積もって何十万もの損失になるかもと思うと「苦手だから」といわず、少し頑張って向き合ってみられてはいかがでしょうか?
知識で将来の財産が大きく変わってくるかもしれません。知識だけで財産が大きく増えるなんて、「なんて……喜ばしい!」ですね。この春から、是非お金の知識をつけて、さらに豊かな生活を送ってください。