相続が発生したとき、相続人が引き継ぐことになる財産には、現金や銀行預金などの資産性の高いものもあれば、借金のほか、処分に困るような遺品など、負債といわれる財産もあります。
その中で、不動産はその資産性の有無が極端に分かれる財産の一つと言われています。都市部の一等地であれば、その資産価値は相当に高いものになる一方、雑草だらけの空き地、崩壊しかけている空き家などは、一般的に負債に近しい資産として、”負動産”とも呼ばれるようになってきました。
そして、この負動産は、新たな引き受け手が見つからない限り、放棄することはできず、一度所有したら最後、自分自身の相続として子供の代へ強制的に引き継ぐまで、一生手放せないものとされてきました。
しかし、いよいよ今年から、「不要な土地を、国が引き取ってくれる制度」が始まります。これが相続土地国庫帰属制度です。
昨年もこの制度に関する記事を公開していますが、制度開始を目前に、詳細がより明らかになってきたため、今回はその利用方法を中心に紹介します。
前回記事:不要な不動産を相続してしまったひとの希望の光…要らない土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」の解説と注意点