はじめに

相続税・贈与税の見直し

改正されるなかには、「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等」という、あまり聞き慣れない項目もあります。資産移転とは、相続や贈与といった親から子などに財産を渡すことで、生きているときに渡せば「贈与」、亡くなって渡ったら「相続」です。

この相続や贈与についても、令和6年1月1日以降の受け渡し分から、いくつかの改正が入っていて、そのうちのひとつに、こんなものがあります。

・暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しを行う

今までは、生きているうちに渡した分のうち、亡くなる前の3年分は相続財産としてプラスされる、つまり3年分は贈与が無かったかのようにリセットされるというルールでした。今回の改正は、これを7年前までリセットするよ、というものです。何年もかけてコツコツと相続対策として贈与をされていた方にとっては、「なんて……嘆かわしい!」という改正です。

贈与税は、1年で110万円までは税金がかからず贈与ができるので、相続税対策として毎年110万円ずつを家族や親戚に贈与している、なんて話もよく聞きますが、そんな方に朗報です! 延長になった4年分に関しては、1年当たり贈与額から100万円を引いてから相続財産への足し込みしてくれるというものですので、110万円とまではいかないですが、100万円は引いてくれるということです。

かなり大きな相続財産があって、生前贈与で色々な対策を取ろうとしていた方にはダメージがありそうです。若くて元気なうちから、100万円ずつ子どもなどに贈与しておくというのは、相続対策として有効ですから、ぜひ検討して実践してみてください。

国民健康保険税の見直し

フリーランス・事業主の方の国民健康保険料についても、ほぼ毎年のように改正があるようです。収入の多い方については、限りなく高い保険料を払わなければならないというわけでなく、その支払う保険料に上限金額があります。どんなに収入が多くてもこれ以上は払わなくて良いということです。

その上限額は、1〜2年に1度は改正で2万円ほどずつ上がっているといいます。今回も、2万円の上限額引き上げがあります。逆に、収入が少ない方の軽減措置については、その軽減が受けられるという収入金額のボーダーラインを引き上げる改正があります。

(1)国民健康保険税の課税限度額を104万円(現行:102万円)に引き上げる。
(2)国民健康保険税の減額の対象となる所得基準について、次のとおりとする。
 ①5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を29万円(現行:28.5万円)に引き上げる。
 ②2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を53.5万円(現行:52万円)に引き上げる。
※厚生労働省「令和5年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」より引用

例えば、扶養している家族が2人いる場合、5割減税を受けるボーダーラインは所得金額100万円から101万円に上がったということです。少しではありますが、毎年の所得金額がボーダーラインギリギリだった方は、ちょっと安心できますね。

会社員の皆さんは、会社の協会健保に入られているので直接関係ありませんが、国民健康保険はフリーランスや事業主の皆さんにとっては重要な位置付けになります。物価の変動や世の中の流れに合わせて、毎年のようにこのような見直しがされていることを知ってください。


世の中がどうなればみんなが幸せになれるかを考えて、国の法律は日々変化しています。そのことを知っていただき、自分の税金の使われ方にも興味を持っていただきたいなと思います。

税がどう変わるかを分かった上で、自分の財テクに活かせれば、「なんて……喜ばしい!」ですね。

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