はじめに

会社員の方は、お勤めになっている会社の就業規則をご覧になったことはありますか?

私は就業初日に、「今日はこれを読んでおくように」と就業規則を渡されたので、何が重要かなど特に意識もせずに、パラパラと紙をめくって読んだ記憶があります。内容については、それほどしっかり把握していなかっただろうな、といまでは思います。

それでも一読しているだけ、まだいいのかもしれません。なかには、就業規則を配布されたり社員専用サイトから確認しておくようにと言われてはいても、目を通していない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

確かに、就職した後でないと見る機会のない就業規則ですから、「もう入社したし、いまさら確認してもな……」と思ってしまうのもわからなくはないです。

私が退職手続きの代理業務を行っている際、就業規則の内容を把握していなかったり、何処にあるかもわかっていなかったり、という方が実は少なくないです。

就業規則の中には、給料に関すること、休日に関すること、賞罰に関することといった、ご自身が会社に対して守らないといけない事、ご自身の会社に対する権利など、知っておくべき事が記載されていますから、その内容は入社後であってもしっかりと確認することが必要です。

今回は弁護士である筆者の視点から、各種規則の中で、これは特に注意しておいて欲しい内容をピックアップしていきます。


給与に関する規定

給与に関する規定の中には、給与の算定方法、昇給に関する規定、ボーナス算定方法、ボーナス算定の基準となる時期、退職金に関する規定、退職金の算定方法といった、会社から支払われるお金に関する内容が記載されています。給与の中には、基本給、各種手当、みなし残業代など、いろいろな項目が含まれています。自分がどういった項目について支払いを受けられるのか、把握しておくことは大切です。

基本給は、有給休暇の時に支払われる給与の額、残業代の計算、ボーナスや退職金の計算などに関係してきます。募集要項に記載されていた給与には、みなし残業代や手当が含まれている状態で記載されていることもあります。みなし残業代が含まれている場合、それが何時間分なのかも確認しておくべきです。

ボーナスや退職金は、支払うことを定めた規定がなければ、会社に支払う義務が発生しません。「業績によって支払うことがある」といった記載で、過去に支払いが行われていな会社の場合、基本的には会社に支払う意思がないと考えられます。

また、ボーナスについては何月何日時点在籍社員、退職金については何年以上在籍社員といった時期的な制限がついていることがあります。入社早々、退職のタイミングを考えている方はいらっしゃらないと思いますが、もしも退職するというタイミングでは、近くこの時期的な条件を満たさないのか確認をすることはとても大切です。

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