はじめに
節税の超基本「所得は少なく、控除は多く」
税金の計算は、収入や儲けに該当する「所得(しょとく)」という金額から、税金を安くするための「控除(こうじょ)」という金額を差し引きしてから税率をかけて求めます。
これが理解できればもう簡単。所得の金額が少なく、控除の金額が多ければ税金が安くなる、ということがお分かりいただけるでしょう。給与収入のみの方は、所得を増やすことも減らすこともできませんので、控除を増やすというのをしっかりやっておけばOKです。
給与収入とは別でフリーランスなどでの副業収入がある方は、所得の金額に特徴がありますので、場合によっては所得を減らせるケースがあります。どんな場合に所得が減るのか見てみましょう。
所得を減らす
最近は働き方改革で、副業を認める企業も増えてきましたね。なんて……喜ばしい!
しかし副業を始めたとしても、いきなりお客さんがしっかりとついていて、初年度から儲かるケースはまれです。「初めのうちは、準備のために経費を支出する方が多かった」という方も珍しくありません。
このように、給与とは違って自分で収入を得るという場合は、入ってきた収入から使った経費を差し引いて儲けを計算します。このとき、「事業所得」は引き算した結果がマイナスなら給与の分のプラスから差し引きしてもらえるのですが、「雑所得」はマイナスはゼロとして計算することになるので給与分の所得が減ることはありません。
「事業所得」として計算するためには、下記2つの要件を満たした上で、帳簿をつけることが必要となります。
- 事業として経常的に収入を得ている
- 税務署に開業届を出している
また、収入から差し引くことができる「経費」は、事業収入を得るために使ったものが該当します。収入と直接関係のないものは認められませんが、「これを支払ったことで収入につながった」と言えるのなら経費にしてOKということです。
「副業を始めたばかりでまだそんなに儲かっていないから」と言って申告をしない方も多いようですが、「まだマイナスです(涙)」という時ほど正しい判断でもれなく経費を計上して、しっかりと税金を安くしてもらってくださいね。
事業所得と雑所得について詳しくは、以前の記事「会社員の副業、雑所得と事業所得の違いとは? 確定申告が必要になるケースと開業届について税理士が解説」をご参照ください。