はじめに
住宅ローンの借り入れをしている方は、万が一働けなくなったらどうしようと頭をよぎったことはないでしょうか。夫婦の場合、働き方や金融資産など状況によって対処方法は変わってきますが、どのように考えていくのが良いのかを解説します。
返済中の住宅ローンの団信をまずは確認する
住宅ローンの返済が滞ってしまったら…と不安に思った場合、就業不能保険など民間の保険を検討する人も多いことでしょう。ただし、実は、民間の保険を検討するのは最終手段にしたいところです。その前にやるべきことを順番にお話しします。
住宅ローンの契約時には、原則、住宅ローン専用の生命保険、団体信用生命保険(以後「団信」)の加入が義務づけられています。団信とは、ローン契約者に万が一の死亡や高度障害になった場合に、住宅ローン残高がゼロになる保険のことをいいます。なお、ひとことで団信といっても今はさまざまな上乗せ保障がつけられるものもあります。まずは、自分が上乗せ保障に加入しているのか?加入していればどんな内容か?をしっかりと確認しておく必要があります。
団信の上乗せ保障には、おもに以下のものがあります。
がん団信
所定のがんにかかり医師により診断確定された場合、残りの住宅ローンの返済義務がなくなる保障です。なお、上皮内がんや皮膚がんなど保障されないケースもあるので契約内容を確認する必要があります。
3大疾病
所定のがんや急性心筋梗塞、脳卒中をまとめて3大疾病といい、これらが原因で一定の要件に該当した場合、残りの住宅ローンの返済義務がなくなります。ただし、保険金の支払われる要件は疾病ごとに異なるため確認が必要です。
8大疾病
3大疾病に加えて、一般的に糖尿病、高血圧性疾患、慢性腎不全、慢性膵炎、肝疾患の5つの重度疾病を含んだ保障です。こちらについても、繰り返しになりますが、実際に罹患した場合に支払われる要件の確認がポイントになります。
要介護
公的介護保険制度の要介護2や3、あるいは保険会社所定の要介護状態と認定された場合、ローン返済の義務がなくなります。
以上がおもな上乗せ保障となります。
また、保険金の支払いについても注意が必要です。特に8大疾病で散見されるのが、所定の要件に該当した場合の保険金の支払われ方です。例えば、ローン返済日に就業不能で働けない場合、その月のローン返済分が保険金として支払われ、かつ12ヶ月間働けない状態が続いた場合に残債の支払いが免除されるケースには注意が必要です。つまり、「所定疾病に罹患=即時ローン返済義務がなくなる」ではありません。
自分が想定するリスクをカバーできるか、しっかりと契約内容を確認しておきましょう。