新型コロナ感染拡大で死が身近に…「エンディングノート」の必要性
エンディングノートと遺言書はどう使い分けるのか?
昨今の新型コロナウィルス感染拡大の報道により、人の死が他人ごとではないと感じている方も多いのではないのでしょうか。体の不調を感じてから数週間で帰らぬ人になってしまう――。そんな現実を知っても、ご自身の「終活」についてまだ早いと思われますか?この機会にご自身の今までを振り返ってみてはいかがでしょうか。終活の一つとして、今回は「エンディングノート」のお話をします。
妻なのに夫の死亡保険金が受け取れない…「生命保険の放置」が招く残念な結果
人生の節目に見直しを
日本は「保険大国」といわれるだけあり、およそ9割弱の世帯が、なんらかの生命保険に加入しています。ひとりあたりの保険加入件数は平均4件、年間約38万円の保険料を支払い、万が一に備えているようです。しかし、一度契約した保険を見直す機会をつくっている人は、どれくらいいるのでしょうか。生命保険の見直しを怠ったために、遺された家族に対して想いがかなわなかった2つの事例をご紹介します。
親が住んでいたはずなのに…名義変更を怠った結果が招いた悲劇
相続人が一気に増えて、遺産分割協議が難航
現在、お住まいの不動産の名義を確認したことはありますか?両親が長く住んでいた家は、当然、親の名義になっていると思う方は多いと思います。しかし、その家が、先祖代々引き継がれている不動産だとしたらどうでしょうか。何らかの理由で名義変更されず、何十年も前に亡くなった先々代の名義のままだった場合、相続人が増え、トラブルに発展する可能性があります。
夫亡き後、未成年の子どもがいるとマイホームを売却するのに時間がかかる理由
相続人の権利は未成年の子どもにも平等
不慮の事故で亡くなった夫。遺された妻は悲しみに暮れる暇もなく、ひとりで3人の子どもを養っていかなければなりません。妻は、夫が遺してくれたマイホームを売却する決心をしますが、マイホームの名義を亡くなった夫から相続人である妻に変えるのは簡単なことではありませんでした。なぜなら、未成年の子どもたちにも相続権があるからです。自分が亡くなった後に大切な家族が困らないように、子どもが生まれたら、自分名義の住宅を購入をしたら、遺言書の作成をしておいた方がいいといいます。
相続税はかかる?かからない? ボーダーラインにいる時の「次の一手」
法定相続人でない孫は、相続税が2割増し
相続の話になると、避けては通れない実家の不動産。家庭を持つ子どもたちには持ち家があり、自分の亡き後、いま住んでいる家が空き家になることは目に見えています。そんな時、孫から家を引き継ぎたいという話が舞い込みます。思ってもみないうれしい話ですが、相続人でない孫は、2割増しの相続税を払わなければなりません。かわいい孫のために、なんとかして相続税を抑えたいといいますが……。
50代独身男性の突然死、財産の行方は?遺された人がすべきこと
争いを避けるためだけではない、遺言書の役割
何の前触れもなくやってくる突然死。亡くなった人が独身で一人暮らしの場合、遺された人は何がどこにあるのかを把握するのが難しくなります。特に最近は、ネット銀行などの普及により、生前に所有していた財産が見つかりにくくなっているからです。見つけ出せないと相続できないままに……。相続人は、どんな手続きを取らなければならないのでしょうか。もし遺された人が海外に居住していた場合、問題なく相続できるのでしょうか。
世話をしても相続権はなし、身寄りのない「いとこ」の老後
相続人がいないとき、遺された財産はどこへ
互いに結婚をしていない、二人暮らしの高齢の兄妹。二人が頼りにしているのは、年の離れた「いとこ」です。しかし、二人の老後の面倒を見ても、いとこには相続権はありません。この先、兄妹が亡くなり、相続人が誰もいないとなると、その財産はどこへ行くのでしょうか?また「その日」を迎える前に、自身の判断力があるうちに準備すべきこととは何でしょうか?
障害を持つ子の親が抱える悩み「親なきあと」の備え方
遺言書の作成が必要なワケ
「親なきあと」という言葉をご存知でしょうか?自分たち夫婦が亡くなったあと、障害をもつ我が子はどうなるのか――。障害を持つ子を抱える親にとって、永遠のテーマです。少しでも不安を解消するためには、何から手をつけたらいいのでしょうか。
50年以上付き合いのあった隣家も?空き家になる「2つの理由」
財産が少ないほどまとまらない遺産分割
つい、この間まで付き合いのあった隣家がいつの間にか空き家に……。なぜ、空き家になってしまったのでしょうか。相続の専門家によると、空き家になるには2つの理由があるといいます。
会ったこともない人が相続人に?「おひとりさま相続」の行方
残されるペットはどうなるのか?
未婚、または子供を授からずに配偶者に先立たれたおひとりさまの場合、その人の財産を引き継ぐ権利は、1番が両親、2番が兄弟姉妹となります。ここまでは「想定内」という人も多いのではないでしょうか。若くして亡くなったおひとりさまの場合、両親が健在なら両親が相続人になります。その両親も亡くなっていた場合、祖父母が健在なら祖父母が相続人になることがあります。ただ、両親、祖父母ともに亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていると、その子供、つまり甥や姪まで相続権が及ぶことになります。しかし、甥、姪が相続人になり得るというのは、あまり知られていないようです。