築古戸建は不動産投資の対象としてアリかナシか。気をつけるべきマンションとの決定的な違いとは?
築古戸建てならではのメリットとは?
前回の寄稿記事では、「築古マンションは投資対象としてアリか」というテーマをお話ししました。公開後、「では、築古戸建はどうか?」という質問をいただきましたので、今回は築古戸建に絞って、不動産投資の対象としてアリかナシか、筆者の経験も交えてご紹介したいと思います。
「高利回りのマンション投資」を実現するためにチェックしておくべき2つのポイント
必要なのは「リスクの理解」
首都圏を中心に、都市部の不動産は高騰しています。投資家向けのビルやマンションも、表面利回りが5%を下回る不動産も珍しくない市況です。そんな中、「せっかく不動産投資をする以上、もっと高収益・高利回りな物件にチャレンジしたい!」と考え、例えば利回り10%以上に絞って不動産情報を収集している方や、競売物件情報にアンテナを張っている方も少なくないと思います。そして、高利回りな不動産の情報をたくさん集めていくと、一つの傾向が見えてきます。それは、ほぼ例外なく「古い」ということです。これは、減価償却が進み、純粋な資産価値が低下している不動産である以上、「築浅な不動産に比べて、築古の不動産は売買価格が安くなる」のは当然の流れともいえます。一方、不動産投資においては、築年数の進行による賃料の下落は、売買価格の下落に比べて緩やかであることが多く、その結果、高利回りな築古物件が生まれやすくなっている側面もあるのです。実際に、投資用マンションの情報サイトを眺めると、利回り30%を超えるようなマンションが公開されていることもあります。それでは、このような高利回りの築古不動産、特に居住用の区分マンション(分譲タ
該当したら即検討!直ちに処分すべき不動産4選
使い道がない不動産は要注意
不動産は、銀行預金、保険商品、株式、外貨など、さまざまな金融資産の中でも、比較的安定的な資産として位置づけられ、特に高度経済成長期には「土地神話」と呼ばれる”不動産は値上がりし続ける”と信じられていたほどでした。しかし、バブル崩壊や人口減少といった要因によって、今日では「不動産=安定資産」とは必ずしもいえない意識の方が常識になりつつあります。もちろん、都市部の不動産は高止まりが続き、不動産投資やマイホーム購入のいずれも、物価低迷期に比べると信じられないような高値になっている側面もあります。その一方で、特に地方の不動産を中心に、需要と供給のバランスが崩れ、資産価値がどんどん目減りしている不動産も増えており、こういった不動産の方が圧倒的多数といっても過言ではないほどになってきています。そこで、この記事では「直ちに処分すべき不動産」を4つご紹介したいと思います。該当する不動産をお持ちの方は、ぜひ早期処分を検討することをお勧めします。
相続してしまうと「一生手放せない負動産」に…。売買が強制却下される意外な不動産とは?
知られていない、不動産取引の”例外”
日本では、不動産は自由売買が原則とされています。つまり、「売り手」と「買い手」が話し合って、不動産の売買金額や取引条件さえ固まれば、たとえ家族や隣人といった第三者が「その売買はやめた方がいい!」「その売買は許さない!」といった反対意見があったとしても、その売買は成立して、買い手の名義に所有者を変更することができます。しかし、その中で唯一、売り手と買い手の間では売買が成立しているのに、その売買は「許さない」として手続き途中で却下されるケースがあります。その不動産とは、田んぼは畑などの「農地」です。ちなみに、この場合、「交渉次第でなんとかなる」といった甘いものではなく、それを覆すことも難しい、厳しいものなのです。意外と知られていない、「自由売買を許さない」特殊なケース。そして、これは思いのほか身近な不動産であり、農地の売却処分に困っている不動産所有者がたくさんいます。今回は、なぜこのような不思議なルールがあるのか、そして、もしも自分がこれに該当して売却処分に苦しむことになってしまったとき、その対策はあるのかを見ていきたいと思います。
相続した不要な「負動産」を売るために実践すべき、たった2つのこと
実は、負動産の買い手は多い
相続で引き継いだ山林や農地、親が生前に住んでいた空き家など、「思い出は詰まっているけれど、今は何も使っていない」不動産は、意外と多くの人にとって身近な財産の一つです。これらの不動産は、使っていなくとも固定資産税の支払いや、草木の除草伐採などの維持管理が避けられず、様々なリスクが年々積みあがっていく、資産価値よりも負債の大きい「負動産」と化していることも少なくありません。そして、負動産がかかえる問題は、負債的要素をもっていることだけでなく、「売りたくても売れない」という、八方塞がりに近い側面も持ち合わせています。しかし、実際にはそんな悲観する必要はありません。負動産を売却処分したいと思ったときに、見落とされがちな「2つのこと」を実践することで、誰でも負動産問題から卒業することができるようになります。今回は、その「2つのこと」について見ていきたいと思います。
「相続登記が終わっていない不動産すべて」が対象。いよいよ開始が迫る相続登記義務化と、相続放棄の注意点
相続放棄の落とし穴
2024年4月1日から「不動産の相続登記」の義務化が施行されます。これによって、不動産の所有者が亡くなったときに、その相続人が、所有者が誰なのかを登記(登録)しなければならなくなります。そして、この登記義務を怠った人に対して、「10万円以下の過料」が課される 罰則規定も設けられることになりました。この義務化によって、これまで相続登記の済んでいない不動産を持っている家族はもちろん「親は不動産を持っていないし、自分は関係ないだろう」といった方も、”寝耳に水”な相続登記義務を負う場合もあり、想像以上に多くの方が、この義務化の対応を迫られる可能性があります。この記事では、この義務化で影響を受ける可能性がある人や、どのような対応を求められるかについてご紹介します。また、この義務化にあたって検討している人の多い、相続放棄についての注意点も交えてご紹介します。
空き家を放置したら税金6倍!?「空き家対策特別措置法」の概要と、もしも空き家の所有者になった場合にやるべきこと
全国50万戸近い空き家が該当という試算も
2023年3月3日、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。この法律は「空き家対策特別措置法」や「空き家特措法」とも呼ばれ、名前の通り、空き家対策に関する法律として、2015年に施行されました。(以下、この記事では特措法と呼びます)。日本全国、空き家は年々増え続けており、まちの美観や衛生に悪影響を及ぼしたり、防災、防犯上のリスクも高まったりと、特に空き家の放置は、所有者だけでなく、近隣住民にとっても”百害あって一利なし”の状態です。こうした背景から生まれた特措法ですが、約8年経ち、特に空き家所有者にとっては軽視できない重要な法改正となりました。今回は、この改正によってどんな影響があるのか、もし自分が空き家所有者だった場合、どんな対策が取れるのかをご紹介します。参考:国土交通省「「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を 閣議決定」
相続することになった”負動産”を手放せる、いよいよ始まる相続土地国庫帰属制度!その利用方法と注意点を解説
相続土地国庫帰属制度とは
相続が発生したとき、相続人が引き継ぐことになる財産には、現金や銀行預金などの資産性の高いものもあれば、借金のほか、処分に困るような遺品など、負債といわれる財産もあります。その中で、不動産はその資産性の有無が極端に分かれる財産の一つと言われています。都市部の一等地であれば、その資産価値は相当に高いものになる一方、雑草だらけの空き地、崩壊しかけている空き家などは、一般的に負債に近しい資産として、”負動産”とも呼ばれるようになってきました。そして、この負動産は、新たな引き受け手が見つからない限り、放棄することはできず、一度所有したら最後、自分自身の相続として子供の代へ強制的に引き継ぐまで、一生手放せないものとされてきました。しかし、いよいよ今年から、「不要な土地を、国が引き取ってくれる制度」が始まります。これが相続土地国庫帰属制度です。昨年もこの制度に関する記事を公開していますが、制度開始を目前に、詳細がより明らかになってきたため、今回はその利用方法を中心に紹介します。前回記事:不要な不動産を相続してしまったひとの希望の光…要らない土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」の解説と注意点
ボロ家貸し出し、電柱敷地料、キノコ栽培用地…知る人ぞ知るこれからの不動産投資のカタチ
使い道がなく諦められた土地の活用策
昨今、円安傾向が加速したことにより、海外投資家にとって国内不動産の割安感が高まり、特に都市部の不動産においては、低利回り化が進行しています。いわゆるサラリーマン投資家を含めた個人投資家は、そういったライバルと同じ土俵で勝負をしなければなりません。そのため、「余裕資金ができたから、ちょっと投資してお小遣いを稼げたらいいな」といった購入動機では、不動産投資に伴い生じるリスクを補うだけの充分な利益を確保するのが難しく、節税対策や、今後の資産ポートフォリオの形成を図るためなど、”不動産収入で儲ける”以外の目的がないとチャレンジが難しい状況になっています。そんな中、これまで多くの人が気づいていなかった、新しいスタイルの不動産投資を積極的におこなっている投資家が現れています。今回は、それらの事例をご紹介します。
マンション購入で意外なほど多くの人が見逃している落とし穴
1円でも買い手がつかないマンションが存在する理由
全国に数百万戸あるといわれている分譲マンション。一戸建に比べて眺望が良い、ご近所付き合いの煩雑さが少ない、建物の維持管理に手間がかからないなど、いろいろなメリットを享受できることから、今でも続々とマンションが新築され、都市部では1棟で数百戸を超える巨大なタワーマンションも建ち続けています。しかし、その購入に至るまでに、購入者も、ときには不動産会社の営業マンすらも軽視しがちな重要なポイント――「落とし穴」とも言えることがあります。今回は、その落とし穴がどんなもので、それによってどんな弊害が起こりうるのかをご紹介していきたいと思います。
「崖が崩落した土地」「倒木が頻発する雑木林」相続してしまった“トンデモ負動産”の実例とその後
意外と身近にあるかもしれない
少子高齢化などを背景に、空き家や山林、農地などの土地を相続したものの、その買い手、借り手が見つからずに放置状態になっている不動産が急増しています。そういった不動産は、活用もできずに固定資産税といった出費だけがかかり続ける、プラスの資産というよりは負の資産に近い状況から「負動産」とも表現されるようになってきました。一方、DIYで空き家を改修したり、ソロキャンプとして山林を活用したりするなど、負動産でも活路が見出されてきている側面もあります。しかしながら、中には活路を見出しようのない「トンデモ負動産」も多くあります。そこで、今回は筆者が関わったトンデモ負動産の実例をご紹介します。なお、この記事では実例のご紹介だけでなく、トンデモ負動産をその後どう活用したかについてもご紹介したいと思います。
不要な不動産を相続してしまったひとの希望の光…要らない土地を国が引き取る「相続土地国庫帰属制度」の解説と注意点
誰でも気軽に「手放せる」制度ではない
相続をきっかけにして、「家族から、自分には使い道もない、不要な不動産を相続してしまい、なんとか手放したい」という方が急増しています。意外に思われるかもしれませんが、法律上、この「不動産を手放す」という手段は存在しませんでした。そのため、一度不動産を所有したら最後、どんな理由があろうとも新たな使い手が見つかるまで、子供や孫の世代まで、未来永劫所有するしか選択肢がありませんでした。しかし、2023年から、「相続した不要な土地を、国が引き取る制度」が誕生します。これによって、”未来永劫、不動産を手放せない”という状況が大きく変わり、相続で困っている多くの方々にとっては、希望の光になると期待されています。しかし、この制度の利用には注意点や例外も多く含まれており、誰でも気軽に「どんどん手放せる」制度でもない側面も持ち合わせています。この記事では、この制度の概要や、注意点についてご紹介していきます。
税金だけじゃない。意外と知られていない「負動産」化した不動産のリスク
使う見込みが無ければ、一刻も早く処分
「親から引き継いだ、使い道のない山林や農地」や「数年以上空き家のままになった実家」といった、財産として活用できないままに固定資産税を納めているような「負動産」化した不動産はないでしょうか。負動産には、意外と知られていない、重大なリスクがたくさん潜んでいます。場合によっては、そのリスクによって借金を背負うこともあります。そこで、今回はそのリスクと対策について見ていきましょう。