はじめに

6月になると、前年度の所得に基づいた住民税の納付が始まります。住民税は自治体の教育や福祉、ゴミの処理などの費用をまかなうためのものです。自治体のサービスはそれぞれ違いますし、私たちの生活に直結しています。

5月〜6月に届く「住民税決定通知書」は、源泉徴収票ほどには気にとめていない人が多いようですが、住民税の納付額をチラッと見ておしまいになっている人も、住民税決定通知書の見方を知って、申請した所得控除が適用されているか、どれくらい課税されているのかを確認してみましょう。


そもそも、住民税はどのように支払っている?

住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせたものをいい、東京都23区では、都民税や特別区民税とよばれています。個人の住民税は納税が便利になるよう、お住まいの市区町村が一括して都道府県の住民税も徴収しています。

住民税がわかりにくいのは、3つの納税方法があることに加え、前年の所得から計算された税金を翌年の6月以降に納める翌年度課税が取られているからです。

個人住民税の納付方法は、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収の3つの方法があります。

普通徴収

個人事業者の場合、市区町村から6月の中旬に住民税の納税通知書と納付書が郵送されてきます。通常年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納めます。金融機関やコンビニエンスストアで納める以外にも、自治体によってはインターネットからのクレジットカード払いや携帯電話での納付(モバイルレジ)ができるところもあります。

給与からの特別徴収

会社などにお勤めの方は、会社が給与から住民税を差し引いて、6月から翌年の5月までの12回に分けて納めます。クレジットカードでの納付を選びポイントを貯めたいところですが、特別徴収の場合はできません。住民税の税額は、5月の下旬に会社に通知されるので、5~6月にかけて会社から住民税決定通知書を手渡しされます。

公的年金からの特別徴収

年度の4月1日現在、公的年金の支払いを受けている65歳以上の方で、かつ住民税が課税になる方は、年金の額から差し引いて納めます。市区町村から6月に税額決定通知書が届きます。なお、公的年金以外にも収入がある場合は、普通徴収や給与からの特別徴収の方法によります。

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