はじめに
どう変わる?終身住み続けられる安心の制度
そこで、自宅の価値(所有権)を、2つに分けます。居住権部分と、負担付所有権部分です。
妻は「終身住み続けられるけれども売却する権利のない」居住権を相続し、子は妻(自分の母)を「終身住まわせなければならない」負担のついた所有権を取得します。
自宅の土地建物という財産が2つの権利に分かれますので、妻が住宅そのものをまるごと相続するより居住権の価値は小さくなります。このことにより、妻は現預金など他の財産を取得しやすくなります。
先ほどの事例においては、この制度を活用することにより、次のような分割が可能となります。
配偶者居住権の価値が1,000万円とします。
妻の相続財産は配偶者居住権の1,000万円と、預貯金1,500万円。
子の相続財産は負担付所有権の1,000万円(=2,000万円-1,000万円)と、預貯金1,500万円。
残された高齢配偶者の願いは、今まで通り住み続けることだけで、自宅の土地建物の100%の所有権は必要ないと考えられますから、理にかなった方法とも言えます。
この「配偶者居住権」は、終身住める権利が登記簿謄本に記載されますので、万が一、子が土地建物を売却したとしても住み続けられます。(これでは買う人はほとんどいないと思われます。)
配偶者居住権の利用で節税も可能?
この制度は節税対策としての活用が可能ではないか?と現在、話題となっています。
配偶者居住権は妻(生存配偶者)の住む権利ですから、妻が死亡すると配偶者居住権の価値はゼロです。したがって、妻が亡くなったとき、敷地の負担付所有権の持ち主である子は、相続税がかからずに100%の所有権を取得すると考えられるのです。
この配偶者居住権制度は、他の法律より遅れて平成32年4月1日以後の相続からスタートします。この制度については新情報がこれから徐々に発信されるはずですので、「はたして節税対策となるか?」に関しては、注目していきたいところです。
長年連れ添った夫婦だからこそ使える法律
先ほどの配偶者居住権の規定と異なり、長年連れ添ったご夫婦間だからこそ使えるという法律もできました。
遺産分割協議というのは、残された遺産だけを分ける話し合いではありません。すでに生前に贈与されている財産があったときはその贈与財産を含めて遺産分割の話し合いがなされることとなっています。
たとえば父は長男をとても最もかわいがっていたとします。そして、生前に長男にだけたくさんの贈与がなされて、相続財産が極端に少なくなっていたとしましょう。次男や長女などほかの相続人にとってみれば残った遺産だけを分けるのはあまりにも不公平です。
そこで、生前に長男がもらったものも含めて公平に遺産を分けましょうという話し合いがなされるのです。この生前に前もらいしている財産を特別受益といいます。
では、生前に夫から妻に自宅を贈与していた場合はどうなるでしょう。
たとえば、夫から妻が生前に自宅の土地建物2000万円分の贈与を受けていたとします。そして、夫が死亡した時の遺産が2000万円の預貯金だったとします。
子と妻が遺産分割の話し合いをするときは、すでに贈与されて妻のものになっているはずの2000万円の自宅の土地建物と、2000万円の預貯金の合計4000万円を分ける話し合いをすることとなります。
妻は当然、自分の家にそのまま住み続けることを希望するでしょう。すると、子が預貯金2000万円をすべて取得するということになってしまいます。これでは妻は住まいを確保できても、その後の長い老後がありますから、生活費の面で不安が残ります。
どう変わる・長年連れ添った配偶者の生活を守るために
新法では、婚姻期間が20年以上の場合、配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与すると書いておけば、遺産分けの話し合いでは、その住居を含めなくてよいこととなりました。
この結果、配偶者は住まいをしっかり確保したうえで、相続財産からその後の生活資金を確保することができます。これは、平成31年7月1日の相続から施行されます。
このように、今回の相続法の改正は、残された配偶者の生活を守ったうえで、今まで相続をめぐって問題となっていた点がかなり改善されたと評価されています。
ただし、いくら法律が改善されても、知らなければ使えません。新しい法律を知ったうえで、それぞれのご家庭に合うやり方でうまく活用すれば、円満な相続が期待できるでしょう。