はじめに
平成31年で始まり、令和元年に引き継がれた本年も、そろそろ終わりがみえてきました。年末調整や確定申告が近づいてきましたね。あと2カ月ほどあれば、今からの行動が節税につながるかもしれません。今回は、年末まで間に合いそうな対策を探ってみましょう。
(1) 過去の年分の還付申告をするならいつまでに?
会社員は、年末調整で税金の計算と精算は会社が行うので、通常は確定申告しません。しかし、その会社員が過去の年分について、たとえば医療費控除や、住宅ローン控除、寄付をしていた、災害にあって損失が生じた、中途退職してそのままにしていたなどで申告をしていなかった場合でも、5年間はさかのぼって確定申告をすることにより、還付を受けられます。
そして、その所得税(国税)の還付申告の内容は、住民税(市県民税)にも影響し還付の対象となります。
ただし、住民税においては、住宅ローン控除は要注意です。
本来の適用を受けられる年分の住民税が確定する5月ごろまでに申告しておかなければ、適用は受けられません。つまり、住宅ローン控除は、所得税は5年間さかのぼれますが、住民税は期間制限があるということです。
なお、平成26年分の還付申告は令和元年12月31日が期限です。
(2) 国民年金保険料を支払う
多くのサラリーマンは、会社で健康保険や厚生年金に入っています。
過去の国民年金保険料の未払い分を払ったり、同居している子供の国民年金保険料を来年3月分まで今年中に前払いしたりすると、今年の所得から全額差し引くことができ、所得税と住民税の節税につながります。
もし、年末までにあと5万円の国民年金保険料を支払うと、所得税率が10%の人であれば、所得税と住民税合わせて、約1万円の税金が軽減できます。
(3) 地震保険・生命保険等に加入する
自然災害が多い日本では、何かあったときに最低限の生活を維持できるよう自分の身を守ることは、とても大切です。地震保険・生命保険等の還元で最大5万円が所得から差し引くことができます。もし、年末までに加入して5万円の地震保険料を支払うと、所得税率が10%の人であれば、所得税と住民税合わせて、約1万円の税金が軽減できます。
また、生命保険、個人年金、介護医療保険などはいずれもそれぞれ最大4万円ずつ所得から差し引くことができます。これらは年末までに支払った金額により、所得から差し引かれる金額は異なりますが、仮に生命保険料8万円以上、個人年金保険料8万円以上、介護医療保険料8万円以上支払うとすれば、最大12万円を所得から差し引くことができます。
この結果、所得税率が10%の人であれば、所得税と住民税合わせて、約2万4000円の税金が軽減できます。