はじめに
(4) 医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除も受けられるかどうかを確認しておきましょう。原則として1年間の医療費、医薬品費、通院費等の合計が一家で10万円を超える場合に、医療費控除を受けられます。なお、所得が200万円以下の方は医療費等が「所得金額×5%」を超えると適用があります。
12月までに支払った金額から、保険金で補填される金額を差し引いた金額で判定します。
例えば、現時点で12月までに10万円を超えそうな場合、今年のうちに治してしまえるものは治しておくのもありでしょう。いずれしなければならない歯の治療を今年中にしてしまい、ついでに同居している親の入れ歯を、今年のうちに作るなどもありかもしれません。
医療費控除の兄弟分である「セルフメディケーション税制」もあります。これは、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)の支払額が、年間1万2,000円を超えるとき、超える部分の金額について、その年分の所得から差し引くことができる制度です。
このスイッチOTC医薬品代は、先ほどの医療費控除の対象にもなります。ただし、医療費控除に含めて申告するか、セルフメディケーション税制で申告するかは選択ですので、12月までは、一家で支払った医療費や医薬品の領収書は、1カ所にまとめておきましょう。
協会けんぽや国民健康保険などから送られてくる「医療費のお知らせ」で、医療費控除は受けられますが、自費診療や市販薬、年末の数か月分の病院代、通院費等は、「医療費のお知らせ」にのっていませんので、やはり、集計するためにも領収書やメモ書きは必要です。
なお、セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種を受けた人が申告できる制度です。まだ、会社で健康診断を受けておらず、予防接種もしていない方は、12月までに受けておけば適用できます。
ただし、この健康診断費用や予防接種の費用は、セルフメディケーション税制の医薬品代に含めませんので、ご注意ください。
(5) ふるさと納税
今年もかなり話題となった「ふるさと納税」。税金に影響するふるさと納税の集計期間は、1月1日から12月31日です。12月31日までクレジットカード決済できる自治体もありますが、12月上旬ぐらいで締めきるところもあります。また、お目当ての特産品が品切れで終了してしまう残念な場合もありますので、寄付したい自治体を早めにチェックしておきましょう。