はじめに

(7) 扶養親族を増やす【難易度 高】

扶養控除に関連することは12月31日の現況で判断しますが、今から年末までに扶養親族を増やすのはなかなか……。15歳未満は扶養控除の対象にはなりせんので、無理して12月中に出産しても、税金の負担は減りません。

できるとすれば、12月末までに所得が少ない人と結婚する、16歳以上の所得の少ない人と養子縁組する、所得の少ない両親と同居するなどなど。

所得の少ない人とは、所得金額で判断します。
たとえば、給与収入なら103万円以下の人、65歳以上の扶養親族の年金収入でいえば158万円以下の人です。

なお、配偶者控除・配偶者特別控除の所得の判定は、扶養親族の所得の判定とは異なります。給与収入なら最大約201万円までは、配偶者控除か配偶者特別控除の適用があります。

(8) 住宅取得と増改築【難易度 高】

また、今から新たに住宅ローン控除を受けたいと思っていても、あと2カ月ほどですのでなかなか難しいでしょうね。

借入金で住宅を取得して、かつ、年末までに住み始めなければなりませんから。

ただし、増改築して住み始めることなら間に合うかもしれません。ローンを組まなくても、税額控除をうけられる特例もあるからです。

なお、ローン無しの増改築の場合は、省エネ、耐震、バリアフリー、多世帯同居などのそれぞれの基準を満たさなければなりませんので、工事を依頼する業者さんにご相談ください。

節税のためにお金を支出するのは本末転倒です。しかし、いずれ支出しなければならないものであれば、今年の12月31日までに支払うことで節税につながるのであれば、検討してみてはいかがでしょうか?

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