はじめに

(6) 相続した自宅(空き家のまま)を売る場合の特例【難易度 高】

通常、土地・建物を売った場合、値上がり益に20%の税金がかかりますが、一人暮らしの親の自宅を相続等で引き継いだ後、ずっと空き家のままであった場合、自宅やその敷地を売却したときに税金の軽減制度が使えるケースがあります。

その自宅を取り壊して更地にして売却したときや、建物を耐震改修して売却するなどの要件を満たすと、売却益から3,000万円を差し引くことができ、大幅に税の軽減を狙える特例です。

「相続があったのがいつか」により、「いつまでに売れば適用を受けられるか」が異なります。

・平成28年1月1日までの相続 「もう適用はありません」

・平成28年1月2日~平成29年1月1日までの相続
「令和1年12月31日までに売る」

・平成29年1月2日~平成30年1月1日までの相続
「令和2年12月31日までに売る」

・平成30年1月2日~平成31年1月1日までの相続
「令和3年12月31日までに売る」

・平成31年1月2日~令和2年1月1日までの相続
「令和4年12月31日までに売る」

・令和2年1月2日~令和3年1月1日までの相続
「令和5年12月31日までに売る」

この特例は次のような細かい要件を満たさなければなりませんので、平成28年1月2日~平成29年1月1日までに相続があった人が、今年の年末までに売却までするのは難しいかもしれませんが、該当する方は早急に税理士か市役所に相談してみてください。

1. 相続開始前に親が一人住まいであったこと
(平成31年4月以後の売却なら、親が老人ホーム入居中に亡くなった場合も適用できます)
2. 相続から3年を経過する年の12月末までに売却すること
3. 昭和56年5月31日までに建てられた家であること
4. 家屋を取り壊して更地にするか、耐震基準を満たすリフォーム等をして売ること
5. 相続時から売却時まで、事業用や居住用や貸付用に使っていなかったこと
6. 売却価額が合計で1億円以下であること
7. 市町村長に売却時まで空き家であったことの確認証明を出し、もらうこと

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