はじめに

働くママには、産前、産後の給料を補う「出産手当金」がもらえる!

健康保険に加入している働くママさんには、「産前の6週間(42日)と産後の8週間(56日)あわせて98日」はいわゆる産休として、休むことが認められています。特に産後の6週間は、法律で必ず休まなければいけないと定められています。

ただし、休むことが認められていても、会社はその間、給料を支払うことを義務付けられていません。つまり、産休を取ったのはいいけれど、収入が途絶えてしまうことも。

そこで産休中の給料を補ってくれるありがたい存在が「出産手当金」です。健康保険に入っていれば、支給日額に会社を休んだ日数分受け取ることができます。

ちなみに、支給日額は、「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額を30日で割り、その金額に2/3を掛けた金額」です。

仮に支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額が25万円だった場合、支給日額は、5,555円となります。産休を98日とると、「5,555円×98日分=約55万円」もらえます。出産予定日より出産が遅れた場合は支給額が多くなり、早まった場合は少なくなります。

産休に入る前に、会社から健康保険出産手当金支給申請書をもらっておきましょう。書類に記入し、出産後に病院から証明書を受け取り、健康保険組合に申請します。申請後、1~2ヶ月後に指定の口座に振り込まれます。

仕事復帰を前提に育児休業給付金も受け取れる!

産休が終わると、今度は、育児休業に入る人は多いでしょう。原則として、子どもが1歳になるまで育休を取ることが可能なのですが、その間会社は給料を支払う義務はありません。この間の収入減をカバーするのが「育児休業給付金」です。

「育児休業給付金」は、雇用保険に加入していて、育児休業開始前の2年間のうち12ヶ月間、各月の労働日数が11日を超えている人が受け取れる制度。契約社員やパートも対象になります。原則子どもが満1歳になるまで受け取ることができますが、認可保育園に申し込んだものの空きがなく、市町村から「不承諾」の通知書を受取っている場合には1歳6ヶ月まで延長することができます。さらに、「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

パパ・ママ育休プラスとは、2010年6月から導入された制度で両親ともに育児休業をとった場合の特例。父親が育児休暇を取得して育児参加をすることによって従来は1年だった育児休業期間をさらに2ヶ月延長させることができるというものです。

育児休業給付金の金額ですが、従来はお給料(休業開始時賃金日額×賃金日数)の50%が支給されていましたが、2014年4月から育休に入って最初の6ヶ月間については67%に引き上げられています。その後の6ヶ月間は50%支給されます。人によっては、1年育休で休んだ場合、給付金が100万円以上になることもあります。

育児休業給付金の手続きは、勤務先の所在地を管轄する公共職業安定所で行い、勤務先を通じて、2ヶ月ごとに申請します。

ちなみに、産休、育休中の健康保険や厚生年金保険料は免除されます。保険料を支払わないからといって、将来の年金が減るということはありません。かなりお得な制度だと言えますね。

出産というと、大きな費用がかかるイメージですが、これらの給付金を上手に活用すれば必要以上に心配する必要はありません。ただし、給付金は、自動的に振り込まれるわけではなく、自分自身で申請する必要があります。まずは知識をしっかりと身につけ、いざ、妊娠・出産となった場合には、忘れずに申請するようにしましょう。

まとめ

図表 妊娠・出産でもらえるお金

・妊娠・出産時は何かとお金がかかるが、実はもらえる給付金もいろいろある。
・妊婦健診費は住んでいる自治体から配布される「妊婦健診の補助券」でカバーでき、出産費用は、健康保険や国民健康保険から支給される「出産育児一時金」で軽減できる。
・働くママは、健康保険から産休中に「出産手当金」が支給され、その後、育休に入った場合、雇用保険から「育児休業給付金」が支給される。
・給付金は、自分で申請しないともらえないので、該当する場合、申請を忘れないようにすることが大切。

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