はじめに

離婚前に考えておきたいお金3:年金分割

離婚時の年金分割とは、離婚した場合に夫婦の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。

(1)分割されるのは厚生年金の記録
相手の年金額がそのまま分割してもらえるものではなく、結婚期間中の厚生年金の記録が分割されるという点に要注意です。分割を受けると年金計算の基礎部分が増えるぐらいのイメージです。

また、相手が自営業者で厚生年金に加入していなかった場合、年金分割はありません。また、相手が厚生年金に上乗せの年金がある会社に勤めていても、その上乗せは分割されません。

(2)どのような割合で分割するか協議が必要
どのような割合で分割するかは、原則として夫婦間で合意した「按分割合」によるため、離婚のときに年金分割についても決めておくことが大切です。当事者間で合意できない場合には、裁判所で調停や審判で決めることもできます。結婚期間中に相手に扶養される国民年金第3号被保険者だった方は、2008年4月1日から離婚するまでの「第3号被保険者期間」において、合意がなくても2分の1ずつに分割できます。

(3)年金事務所で請求が必要!時効は2年
年金分割をするには、年金事務所で請求の手続きが必要です。年金分割の話し合いに必要な年金記録の情報提供を受け、「標準報酬改定請求書」を提出する年金分割の請求という、2段階の手続きがあります。この手続きは、年金分割は、離婚してから2年を過ぎると請求できなくなってしまいます。

離婚が成立する前でも、離婚時に話し合いをスムーズにするためにも事前に行うのが賢い選択です。既に離婚について話し合いをされている方は急いで請求をしましょう。

離婚前に考えておきたいお金4:扶養

(1)社会保険(年金と健康保険)
専業主婦だった、または相手の扶養内でパートをしていたという人は、離婚すると相手の扶養から抜け、自分で年金・健康保険に加入しなければいけません。離婚後に就職するなら、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入できる条件が望ましいでしょう。

非正規でも社会保険に加入できれば、子どもを扶養に入れられ、子どもの分の健康保険料がかかりません。また、厚生年金保険料を払うことにより、将来の老齢年金の受取額もアップします。

(2)税金の扶養
子どもを扶養親族として申告すると、子どもが16歳以上なら所得税・住民税が安くなります。子どもが16歳未満なら扶養控除はありませんが、扶養にしているかどうかで住民税の計算が変わることがあります。

また、寡婦控除・寡夫控除や、児童扶養手当にも影響するため、子どもを育てる側が扶養に入れる方が望ましいでしょう。

離婚して子どもの親権者になったからといって、子どもが自動的に自分の扶養になるわけではありません。同居しておらず親権者でもない親も、養育費として生活費を負担しているなど事情があれば、子どもを扶養に入れることができます。離婚時にどちらの扶養に入れるか、決めておきましょう。

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