はじめに
甥は法定相続人になるのか
人が亡くなった時、その人の財産は法定相続人に財産が相続されます。亡くなった人(被相続人)の遺言があれば遺言に従い財産が引き継がれます(遺贈)。
日本の法律では民法で、「法定相続人」として誰がいくらの割合で故人の財産を相続できるのかが定められています。故人の遺志で遺言による指定がない限り、相続が発生したらこの法定相続人間で遺産分割協議をして、遺産分割の方法を決めることになります。法定相続人全員の合意があれば、遺言の有無に係わらず法定相続人全員の合意で自由に変更が可能です。法定相続人が自ら不利益を負うので現実的かどうかは分かりませんが、遺産分割協議で法定相続人全員の合意があれば、甥に財産を全て残すということも可能です。
甥姪は法定相続人になるのかどうか、結論からいえば、ご相談者のように、子どもがいないご夫婦が両者とも亡くなったときに、親、兄弟も既に他界されていた場合は、甥姪が法定相続人となります(夫に先立たれた妻が亡くなった時、妻自身の甥姪で、夫の甥姪は法定相続人とはなりません)。
法定相続人の順位
誰が法定相続人となるのかは以下のように定められています。
法定相続人は「配偶者と血族」と定められており、まず配偶者は必ず相続人となります。そして血族は下記のように順位付けがされていて、同順位の方は複数いても全員が相続人とって同順位内でその法定相続分を按分することになりますが、先順位の親族がいる場合は後順位の親族は相続人となりません。
第1順位 子および孫などの代襲相続人
第2順位 両親や祖父母などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および甥や姪などの代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)
※例えば第1順位の子が被相続人である親より先に亡くなっているけれども、子の子(被相続人から見て孫)が既に生まれている場合、子の権利は「代襲相続」として孫に引き継がれ、そういった相続人を「代襲相続人」と言います。ただし第1順位のグループでは孫が亡くなっている場合にひ孫、ひ孫も亡くなっている場合には玄孫と理論上は無限に引き継げますが、第3順位の兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までしか認められていません。
例えば、子がおらず、優先順位が上位である、親、兄弟も既に他界されていて、配偶者と甥のみがいる場合は、法定相続割合は、配偶者が4分の3、甥が4分の1となります。逆に、すべての財産が配偶者に法定相続されるわけではありません。
またご相談者の両親や甥の親である兄弟姉妹がご存命だったとしても、甥が直接ご相談者の相続人にはなれませんが、その両親や兄弟の相続を経て(生前に使い切っていなければ)最終的には財産は甥に相続されていくということになります。あとは、財産のうちどの程度を甥に遺したいのか、相続で残したいのか生前に残したいのか、また、ご相談者本人だけではなく配偶者の財産も遺したいのか、配偶者の甥姪に残したいのかどうかなどにもより手法が変わってきます。意識的かつ確実に甥に財産を遺したいのであれば以下のような方策を検討していくことになります。