はじめに

もう一つの道、法的整理とは

法的整理とは自己破産、任意整理などの手段の総称です。簡単に説明すると、財産も負債も、つまりプラスもマイナスも手放すことで債務から逃れる自己破産と、交渉により返済額の減額や金利の引き下げをして、無理のない返済ができるようにする任意整理があります。

任意整理なら、債権者である銀行などと交渉して、返済を減らすので、自宅は持ち続けることも可能です。一方で、自己破産は、借金から完全に免れることが可能です。

自己破産では、借金は免除される代わりに、家も財産もほとんど手放すことになります。個人信用情報にも大きな影響を遺します。ネット記事では「個人信用情報では自己破産の記録は10年で消えるから大丈夫」といった記載もありますが、個人信用情報はさまざまな形で連携し、影響しますので一概に10年経ったら大丈夫とは言えません。

また、融資取引があった金融機関や消費者金融では、自己破産した(自己破産で借金を免除させられた)記録は半永久的に残ります。金融機関は関連会社なども多く、消費者金融も銀行や信販などのローンを保証することもありますので、こうした情報は共有されます。

銀行との付き合いを絶ったと判断される

任意整理、債務整理など専門家に頼んだ時点で「この人は銀行との付き合いを自分から絶った」と判断されます。また、専門家に依頼すると、原則として本人との接触を禁じられます。
専門家に委任した瞬間から、手続きが終わるまで銀行からの接触はなくなり、その先も二度とその銀行で取引はできないと考えるべきでしょう。

また、意整理や、自己破産では「私は借金しても返せない(返さない)人間です」と公言していると、金融機関は考えます。したがって、任意整理や、自己破産をした人は二度と借金はできません。

ですから、二度と借金で苦しんでほしくないという気持ちも含め、銀行員の私には、「自己破産しても10年経ったら大丈夫」とは言えません。

誘導目的のサイトが多い

法的整理も任意売却と同じで、誘導目的の記事が多く見られます。コラムやブログなどの体裁で、司法書士や弁護士事務所のページのリンクが貼ってあったり、司法書士自身が記事を書いていたりするものもあります。

知人の司法書士がいうには、司法書士もお得意様(銀行や役所など定期的に登記の仕事がある相手)を持てないと、商売が苦しい。そこで、利益をあげる手段として、借金整理に活路を見いだしている人が増えているということでした。

もちろん、法的整理も任意売却も社会に認知されていますし、それ自体を否定しません。しかし、「ローン返済に困ったら」と苦しんでいる人を救済する雰囲気を前面に押し出し、最後には自分の商売に誘導する記事などには疑問を感じます。

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