はじめに
2020年ふるさと納税をした皆さん、ワンストップ特例制度の手続きはお済みですか?ふるさと納税で最も大切なのが、税金の控除・還付を受けるための手続きです。
控除・還付は、確定申告もしくはワンストップ特例制度の申請で手続きすることができます。特に利用する方の多いワンストップ特例制度の申請は、1月10日必着です。
「どうしていいかわからない」「面倒で後回しにしていたら忘れてしまった」という方のためにワンストップ特例制度を詳しく説明します。もし期限までにできなかった場合の対応策もご紹介します。
どんな形で税金が還付・控除されるの?
ふるさと納税は皆さんが応援したい自治体に寄付できる仕組みのことです。収入や世帯状況などに応じて控除上限額が定められ、範囲内で寄付をすると自己負担額2,000円を除いた寄付額相当が、所得税や住民税から還付・控除されます。
例えば、共働きの夫婦で子ども(中学生以下)1人という世帯で給与年収650万円だと、控除上限額はおよそ9万6,000円です。正しく手続きが完了すれば、2,000円を除いた9万4,000円が控除・還付されます。
集まった寄付金は地域の課題解決のために使われており、最近では新型コロナウイルスの治療や感染拡大防止活動に従事する医療関係者の支援、自然災害の復興支援などにも活用されています。
ワンストップ特例制度って何?
ふるさと納税による寄付金控除を受けるには、以前は原則として確定申告が必要でした。しかし、2015年からは確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる「ワンストップ特例制度」が導入されました。
申請条件は大きく3つあります。
・ふるさと納税の寄付先が1年間(1月~12月)で5自治体以内であること。
・確定申告不要な給与所得者であること。
・ふるさと納税以外に確定申告をするものがない方(確定申告不要の方 )であること。
個人事業主の方や、不動産収入がある方、年収または給与所得が2,000万円を超える方、医療費控除などで税金の還付・控除を受ける方などは、確定申告が必要なため、ワンストップ特例制度は利用できません。