はじめに

2021年4月からの改正高年齢者雇用安定法の施行を受けて、企業には従業員に70歳まで働く機会を確保する努力義務が生じることになりました。この改正で定年廃止や、70歳までの定年引上げ、再雇用を拡大するなど、上場会社でも「生涯現役」へと舵を切りはじめました。改正法では、少子高齢化で人口が減少していく中、働く意欲がある高齢者に活躍できる環境を整備することを目的としています。

いったい改正高年齢者雇用安定法の施行で、私たちの生活にどのような影響があるのでしょうか。働き方が変わることによって、他の社会保険の制度や公的年金にどのような関わりが出てくるのか見ていきます。


改正法は「生涯現役社会」の構築に向けた環境づくり

日本の人口は、少子高齢化により減少傾向にあります。2065年には総人口が9,000万人を割り込み、65歳以上の人口の割合は、38.4%になると推計されています(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」平成29年推計)。実に2.6人に1人が高齢者となる計算です。これによって、働く人の人口も減ってくることは避けられません。これでは日本の経済社会の活力は維持できないため、年齢に関わりなく働くことができる「生涯現役社会」を目指す必要が出てきたのです。

幸いなことに高齢者の7割弱が、65歳を超えても働きたいと考えており、豊富な経験や知識を持った高齢者はたくさんいます。しかし、希望者が65歳まで働けるところまでしか環境が整備されていませんでした。そこで、高年齢者雇用安定法を改正することによって、65歳以降も従業員が安心して働くことができるように、社内制度を整備する後押しを国が行っているのです。企業では、現在雇用している従業員の70歳までの就業を支援する努力義務が課せられています。

高年齢者雇用安定法の一部改正内容
・70歳までの定年の引き上げ
・70歳までの継続雇用制度の導入
・定年の定めの廃止
・業務委託契約の導入
・社会貢献活動に継続的に従事できる制度の導入

改正法のメリットとは?

年齢にかかわりなく高齢者を雇用していく社会の実現に向けて、高年齢者雇用安定法が改正されましたが、どんなメリットがあるのでしょうか。企業側と従業員側とに分けて解説します。

会社側のメリット
■人手不足の解消・人材採用コストの削減
新卒者などの若い人の採用が難しくなり、人材の確保が課題になりつつあります。高齢者を活用することで人手不足問題がクリアでき、採用にかかる費用を抑えることができます。

■職場への定着や職場の活性化
年齢に関係なく活躍できる環境で雇用が確保されれば、従業員の職場定着が期待でき、職場の活性化につながります。

■人材育成ができる
高齢者の業務に関するスキルを活かせるので、技術を伝承することで人材育成につながります。

■働きやすい職場づくり
多様な働き方ができることによって、高齢者以外の従業員にとっても、働きやすい職場になります。

従業員側のメリット
■年齢を気にせず働くことができる
今までは年齢にしばられて、やる気や能力があっても働くことができずに埋もれてしまう環境でした。希望をすれば、65歳を超えても働きたいと考えている人が活躍できます。

■将来への不安が減る
長く働き続けられると老後資金の不足など将来への不安が減り、若い世代が将来像を描きやすくなります。

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