はじめに

住民税決定通知書に寄付金控除・税額控除額の記載がまったくない場合

住民税決定通知書に寄付金控除・税額控除額が記載されていない場合があります。過去には、ワンストップ特例でふるさと納税をするつもりですべての自治体にワンストップ特例申請書を返送したのに全く住民税から控除されていなかった人もいました。これは、うっかり5自治体を超えてふるさと納税してしまったためワンストップ特例が無効になったというケースです。ワンストップ特例申請書を不備なく返送していたとしても、6自治体以上に納税するとそれまで返送していたワンストップ特例はすべて無効になるため確定申告が必要です。

ワンストップ特例でふるさと納税したにもかかわらず、「住民税決定通知書」からまったく控除がない場合、ふるさと納税した自治体数を確認し無効になっていないか確認しましょう。

控除もれがあったらどうすればいい?

実際、控除にもれがあった場合、還付申告すれば控除してもらうことができます。期限はふるさと納税した翌年から5年間です。

■用意するもの
(1)控除もれのあった自治体のふるさと納税証明(紛失の場合、各市町村に再発行依頼できます)
(2)ふるさと納税した年の源泉徴収票(自営業であればその年の確定申告控え)

■還付申告の方法
(1)書類を作成する
まず「更正の請求書」を用意します。国税庁のホームページでダウンロード可能です。この「更正の請求書」に氏名、住所、更正の理由などを記入し「寄附金控除」の欄に控除もれのあったふるさと納税の金額を記入します。

(2)書類を税務署に提出する
マイナンバー、ふるさと納税の納税証明など必要書類を添付し「更正の請求書」を税務署に提出します。通常の確定申告と同様インターネットでも税務署に出向いて手続きすることも可能です。

提出後、所得税はおおよそ1~2か月後に還付され、住民税は翌年の住民税の減額によって控除されることが多いですが、受理されるタイミングによって減額の時期や方法が変わってきます。


なにもしなければ住んでいる自治体に払うだけの住民税ですが、ふるさと納税すればその土地の名産品を送ってもらうことができます。しかし、ふるさと納税をしても、税金が控除されていなければもったいないですよね。きちんと控除されているか確認して、安心してお得な制度を利用しましょう。

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