はじめに
投資で発生した税金はどう納める?
投資による利益の課税期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。原則として、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなくてはならないため、1月中旬ごろに、税金の支払いの有無や税額を計算するための資料が証券会社から送られてきます。
証券口座には「特定口座(源泉徴収あり)」「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」という3つの種類があります。このうち、「特定口座(源泉徴収あり)」では納税の手間はありません。
「特定口座(源泉徴収なし)」を選んだ場合、証券会社が損益の計算を行って年間取引報告書を作成してくれるため、それを利用して自分で確定申告を行います。ただし、運用益が20万円以下なら非課税ですので、その場合は確定申告が不要です。
「一般口座」の場合は、年間取引報告書の作成から確定申告まで、一連の作業をすべて自分で行うことになります。なお、確定申告は最寄りの税務署か、インターネット上でも行えます。
確定申告をすることで節税できる場合もあります。複数の口座で投資すると「特定口座Aでは20万円の利益、特定口座Bでは30万円の損失」というように、利益と損失の両方がでることがあります。このとき、確定申告することで、利益と損失を合算した税金を計算できるようになります。これを「損益通算」といいます。
この例では、損益通算すると、10万円の損失になりますから、この年は税金を納める必要はありません。特定口座(源泉徴収あり)で税金をすでに収めている場合は、確定申告により納めた税金分を取り戻せます。
また、損益通算しても残った損失を最大3年間にわたって繰り越し、翌年以降の利益から差し引く「繰越控除」という制度もあります。仮に10万円の損失が出た場合、翌年に持ち越せ、翌年の利益と相殺することができるというものです。こちらも確定申告が必要です。
ただし、これらはあくまで課税口座に適用されるもので、iDeCoやNISAでは損益通算・繰越控除は適用外となります。
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