はじめに
■配偶者特別控除
配偶者の収入が多く配偶者控除が受けられなくても、配偶者特別控除が受けられる場合があります。配偶者の所得金額が、48万円を超えても、133万円以下までであれば、配偶者特別控除の対象になります(給与収入103万円超~201.6万円以下)。
ただし、納税者本人の年収が、900万円を超えると段階的に控除額が減り、1,000万円を超えるとゼロになります。
夫の年収が1,000万円を超えたら、配偶者控除、配偶者特別控除とも受けることはできません。妻が働くなら、扶養の範囲を意識しなくてもいいでしょう。妻の働き方によって社会保険料が必要になることもありますが、世帯全体の収入など総合的に考えて決めるといいですね。
■住宅ローン減税
マイホームの取得に住宅ローンを組んだら、年末のローン残高の1%が10年間(13年の場合あり)受けられる住宅ローン減税。主旨は、ローン金利の負担軽減です。住宅ローン減税の条件には、物件の床面積が50㎡以上であることや、ローンが10年以上のものであることなどに加え、納税者の所得金額があります。
住宅ローン減税を受けようと思っても、その年の合計所得金額が3,000万円を超えた場合、その年の減税は受けられません。収入ではなく合計所得ですので、各種所得控除など可能な限り漏れなく利用しておきたいですね。
■非課税贈与の特例
マイホーム取得のために、親からの贈与を考える人もいるのではないでしょうか。
直系尊属、つまり両親や祖父母から、マイホーム取得のための資金を贈与されても、一定の条件に合えば贈与税がかからない特例があります。贈与金額の上限は、消費税10%、契約締結日が2020年4月1日~2021年12月31日の場合、省エネ等住宅で1,500万円、それ以外では1,000万円です。
贈与を受ける人は、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であることが条件のひとつです。ただし、新築等をする住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、1000万円以下になります。
在宅ワークが増え、マイホーム取得を積極的に考えている人が増えています。取得の際には、税金面も含めて考えるようにしましょう。