はじめに
■高額療養費
病気やケガで治療を受け医療費が高額になった場合には、高額療養費制度によって自己負担の上限額が定められています。医療機関で払い過ぎた分は、申請することで後日払い戻しを受けられます。
自己負担の上限額は、収入によって異なります。
たとえば、年収が600万円の場合は、保険診療で支払った金額が、ひと月で8万100円を超えたら、高額療養費の対象になります。
同様に、年収が1000万円なら、ひと月16万7400円、1500万円なら、ひと月25万2600円を超えると対象です。ひと月でこれだけの費用がかかるのは滅多にないことでしょうが、年収が高ければ、対象となる金額も高くなります。医療保険などで備えておくと安心ではないでしょうか。
対象は保険診療で支払った金額なので、入院した時の差額ベッド代や自由診療の費用は対象になりません。
また、ひと月とは1日~月末までを指します。9月30日に入院して10月5日に退院したら、9月分と10月分を分けて計算します。
■高等学校等就学支援金制度
高等学校は義務教育ではありませんが、多くの子どもたちが進学します。高等学校等就学支援金制度は、教育費の負担を軽減し学びの機会が均等になるよう、高等学校の授業料無償化する制度です。
収入の条件は、世帯で計算します。
両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯の場合、世帯で年収約910万円未満世帯の生徒が対象になり、11万8,800円の支給が受けられます。
一方、1,000万円を超えると支給を受けられなくなるケースがあることに注意が必要です。
■家族手当
家族手当に関しては勤務先によってさまざまな規定がありますので、会社の規則を確認しましょう。
会社は基本給の他に各種手当金があります。残業手当や通勤手当(交通費)など、ほとんどの場合は収入にかかわらず受け取れますが、家族手当については、勤務先によって家族の年収に上限を定めていることが一般的です。
基本的に、家族手当とは、扶養家族がいる従業員を対象に支給する手当です。養っている家族がいれば、その分生活費も多くかかるので、そのための手当と考えられます。家族の年収の上限は、103万円や130万円が多く、所得税や社会保険の扶養親族の条件とリンクしている場合が多いようです。
年収1,000万円を目標にしている人も多いでしょう。
しかし、1,000万円を少し超える程度だと、かえって損になってしまう可能性があります。かと言って、収入を抑える調整をするのは、今後も働き続けるためのモチベーション維持のためには望ましいこととは言えません。
上記のことを、念頭に入れつつ、さらなる目標を目指していきたいですね。