はじめに
今年も年末調整の時期がやってきました。
給与所得者、いわゆる会社員は、一年の中で、「税金」について考えるタイミングはそれほど多くないかも知れませんが、この時期は、普段の生活よりも税金が身近に感じる季節ではないでしょうか。今年の年末調整ではどのようなポイントに気を付けておけば良いか、解説します。
前年からの変更点
昨年、2020年度(令和2年度)では、各種大きな改正がありましたが、今年の変更点はそれほど多くありません。
■関係書類への「押印義務」がなくなる
■住宅ローン控除の特例の期間が延長
■退職所得控除の見直し
主要な変更点はこの3つ。以下解説していきます。
■関係書類への「押印義務」がなくなる
まず、関係書類への押印義務について。近年、政府が主要の政策として掲げている「行税手続きのオンライン化・デジタル化」推進の一環として、内閣府は「書面規制、押印、対面規制の見直し・電子署名の活用促進」を行っており、私たちの生活から、「印鑑」の機会が徐々に減っています。
例えば、マイナンバーカードの普及に伴い、カードがあればコンビニのプリンタで住民票を取得できるようになりました。
毎年、「令和〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する義務のある会社に勤めている場合は、その書類への「押印」が今年からなくなります。
加えて、年末調整申告書を電子データで会社へ提出していた場合、以前までは事前に政務所へ「承認申請書」を提出する必要がありましたが、これも不要となりました。
国としてのオンライン化、デジタル化の歩みを感じる部分です。
■住宅ローン控除の特例の期間延長
次に、住宅ローン控除の特例の期間延長です。
これは2019年10月に行われた消費税の増税(8%→10%)に伴い、増税が要因となって住宅購入を控える人が出ないよう、住宅ローン控除の期間を10年→13年に延長する措置が取られましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によって、この適用対象期間が延長となっています。
要件は以下の通り。
初年度(第一回目)、住宅ローン控除を申請する方は、初年度だけは確定申告が必要になりますので、上記の期間延長に伴って、来年の年末調整のタイミングで「初年度」を迎える人は、再来年の3月までに確定申告が必要になります。
退職所得控除の見直しについては、以前筆者が「記事:今年は転職のタイミング?退職金の税金が変わります」で解説をしていますので、興味のある人は参照ください。