はじめに

死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ(案)とは

死亡保険金には、相続税の掛からない非課税の枠があります。計算方法は以下の通りです。

例えば、現行の制度での非課税限度額は次のように計算します。

死亡保険金が1,500万円の場合は全額が非課税になりますが、仮に2,500万円の場合には、1,000万円分が相続税の課税対象になります。今回の要望では、以下のような計算式が検討に上げられています。

先ほどの家系図を元に、被扶養者の子どもが2名とも未成年者であった場合の計算です。

つまり、合計 3,000万円までの死亡保険なら、全額が非課税で受け取れることになります。
特に、生計の主体者である父親が亡くなった場合、母と未成年の子からなる遺族世帯に対して、相続税納付後の生活資金を確保していく措置が必要になる、と考えられているからです。

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