はじめに
生きている間に何か対策はできる?
もし、税制改正が行われ「相続税と贈与税が一体化」されたとしても、改正までに行った過去の贈与に対しては、さかのぼって適用されるしくみにならない限り、駆け込み贈与は有効です。そのため、2022年中にも改正法の成立、施行される可能性があるので、多少の贈与税を払っても財産を暦年課税で移転させておくほうがよいでしょう。
また贈与には暦年課税や相続時精算課税だけではなく、特例で教育資金として1,500万円まで非課税で一括贈与することや結婚・子育て資金の一括贈与、親や祖父母からの住宅取得等資金の贈与などがあります。そうした非課税制度を積極的に利用するのも一つの手段です。
さらに相続税の計算では、生命保険の非課税枠が活用できます。現預金として持っていればそのままの評価ですが、生命保険に変えれば「500万円×法定相続人」の金額までは相続財産にカウントされません。
今後値上がりが予想される不動産を所有している場合には、相続時精算課税を利用して贈与すれば、贈与時の価額で相続税の計算ができます。もちろん贈与なので、所有権移転の登記費用や登録免許税がかかりますが、収益物件などは贈与以後の家賃収入も同時に移転できるため、それなりの節税効果が期待できます。