はじめに

■介護保険料額・国民健康保険料または後期高齢者医療保険料

65歳以上の人は、年金から介護保険料が差し引かれます。介護保険料額の下の欄は空欄になっていますが、75歳未満は「国民健康保険料」、75歳以上の場合には「後期高齢者医療保険料」が記載されます。

なかには国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の記載がない方もあるかもしれません。国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、年金からの特別徴収(天引き)では口座振替を希望することもできるからです。しかし、介護保険料は本人の希望によって、特別徴収を中止することはできないしくみになっています。

なお、介護保険料額は、市区町村から通知された介護保険料額と違っている場合があります。6月に送付される年金振込通知書には、6月に特別徴収される金額が表示されています。

また市区町村から送られてくる通知書には、その年度1年間の保険料全額と徴収予定の保険料額が記載されています。介護保険料の金額が変更になった場合には、市区町村と日本年金機構との情報交換のスケジュールで把握できないことがあるようです。

■所得税額および復興特別所得税

老齢年金には所得税がかかります。年金額が年158万円(65歳未満の人は108円)を超える人は課税の対象になり、受取る時点に年金から所得税が差し引かれます。この欄には、今年の年金額と「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の内容をもとに計算された所得税と復興特別所得税の合計額が記載されています。扶養親族等申告書を期限までに提出していないと、各種控除が適用されないまま多く所得税などが源泉徴収されることになります。

なお、扶養親族等申告書を出し忘れた場合でも、確定申告をすれば各種控除の適用を受けることができます。

■個人住民税額

前年の所得に応じて計算された税額です。年金から特別徴収(天引き)されます。

■控除後振込額

税金や介護保険料や健康保険料などの社会保険料が差し引かれた後の振込額です。

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