はじめに

結婚すると変わるお金関係のことをチェック

再婚を前提に、お金について整理してみましょう。

まず、入籍する=法律上の夫婦になると、それぞれの相続がこれまでと大きく違ってきます。持ち家は「子どもに残すつもり」と書かれていますが、入籍後は、相談者さんに万一のことがあった際は、遺産の2分の1は夫が、残り2分の1を子どもが相続することになります。これは再婚相手である夫が亡くなった場合も同じです。夫に前妻との子どもがいれば、相談者さんが2分の1、前妻との子どもが2分の1です。配偶者の立場は強く、相続では常に配偶者が2分の1を相続できます。

ただし、相続人全員で話し合って合意すれば、違う分け方をすることもできます。お子さんは18歳ですから、お子さんも入れて一度3人で話し合い、家は子どもに相続させたいという意思表示をしてはいかがでしょうか? 受け入れて実行してくれるような信頼関係が築けているなら問題ないでしょう。とはいえ、しばらくは入籍せずに、夫婦としてこれからやっていけるかを確認する時間をとるのもよいかもしれません。

相続や税金に関わることは正式な婚姻関係が成立していないと認められませんが、社会保険は生活実態を重視します。事実婚でも、例えば専業主婦になった場合は会社員である夫の被扶養者として公的年金の第3号被保険者になることができますし、健康保険も被扶養者になれます。自分で年金や健康保険の社会保険料を払わなくてもいいということです。

持ち家はどうするべき?

次に、持ち家について。まだ、1,500万円のローンが残っていて支払いが28年あります。現在44歳ですから、ローンが終わるのは72歳です。次の仕事が見つかるまでは貯蓄から払うとしても、いずれは復職して一定額の収入を確保しなければ、払い続けることが難しくなります。家の名義は相談者さんですから、夫の収入からではなく自分の収入からローンを払うのが適切です。

もう1つ、問題があります。子どもは就職して東京に行く、再婚相手は転勤族で持ち家を置いていくので、空き家のローンを払うことになります。空き家のままローンを返し終わったとして、28年間も空き家だった家に、そのまま人が住むのは難しいでしょう。遺産として残せるのは土地の価値になります。ただし、お子さんにはお子さんの人生があり、将来は東京で結婚して自分の家を買うかもしれません。相続時には家を売ることも想定しておいた方がいいでしょう。

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