はじめに

育休延長で、相談者の収入がゼロになるとどうなる?

ご相談者は、育休延長を希望されていらっしゃいます。公務員の方は、3年間、育休を取得することができますが、育児休業手当金が支給されるのは、原則、お子様の1歳の誕生日の前日までです。保育所に入所を申し込んでも、希望者がいっぱいで入園できないというような特段の事情がある場合に限り、最大2歳まで育児休業手当金を受け取ることができます。

今回のご相談では、2年目以降は、ご相談者の希望で育休延長を考えておられるようなので、夫の収入のみになります。現状、夫だけでも、少なくとも、400万円以上の手取りがありそうなので、収入の範囲内で、ある程度、生活費はカバーできるのではないでしょうか。今まで、頑張って貯めてこられた充分な貯蓄もありますので、ご相談者が最大3年間、育休を取られても何の心配もないでしょう。

使途不明金を正確に把握しましょう

ただし、一点、気になる点があります。

毎月の世帯の手取り金額が50万円あるのに対して、毎月の世帯の支出目安は、8万円の貯蓄分を含め、30万円となっています。月額収支の差額は20万円と、かなり大きな金額です。

毎月の生活費の22万円のうち、車両費の比率が高く、奨学金の返済も含まれているとすると、家賃を除く生活費は、8~9万円程度とかなり抑えられている状況です。貯蓄額からみても、無駄のない家計運営をされておられることは間違いないと思いますが、詳細不明の20万円のうち、費目に上がっていない支出がどの程度あるのか気になります。現状の支出が正確でなければ、ご出産後の収支計画を立てても不安が残ります。ご出産前に、一度、年間の支出額を把握しておきましょう。

現状、ご夫婦の世帯の年間手取り額は770万円です。例えば、昨年の1月1日と今年の1月1日の通帳残高を比較していただくことで、1年間で、どれくらい貯蓄に回せたのか確認できます。投資もはじめられているとのことなので、昨年の投資総額と貯蓄額の合計額と、手取り年収との差額から、だいたいの年間支出を計算できます。一度、確認してみてください。

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