はじめに

会社組織に所属せず、個人で業務を請け負い事業を行うフリーランスという働き方があり、近年注目されています。そんなフリーランスの立場になる前に、理解しておく必要があることに会社員との社会保障面での違いがあります。

今回は、フリーランスの方の社会保障について解説していきます。


会社員とフリーランスの加入する社会保険の違い

社会保障制度とは、「社会保険」「社会福祉」「公的扶助」「保健医療・公衆衛生」を総称したもので、国民が相互に連帯して支え合い、必要な生活保障を行うセーフティネットです。会社員からフリーランスになると、加入する社会保険が変わることにより、年金や健康保険に違いが生じます。。

厚生年金と国民年金

日本の公的年金制度は「二階建ての制度」と言われており、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金となっています。


画像:日本年金機構「公的年金の種類と加入する制度」より

会社員は国民年金の第2号被保険者に該当し、法人企業に一定条件以上で勤務する会社員は原則として厚生年金に強制加入することになり、保険料は給与天引きされます。公的年金受給の際には1階部分の国民年金部分に加え、2階部分の厚生年金も合わせて受け取ることができます。

一方、フリーランスの方は第1号被保険者として国民年金保険料を支払うことになります。公的年金受給の際には1階部分の国民年金のみ受け取ることができます(※)。※会社員時代に厚生年金に加入していれば、加入期間に応じて給付を受けられる
これらがどの程度の差になるかを見てみましょう。


画像:厚生労働省「教えて!公的年金制度 公的年金制度はどのような仕組みなの?」より

厚生年金はそれぞれの報酬、加入期間によって変わってきますが、サラリーマンの平均で計算すると上記の表の様になります。その人の働き方、モデルケースによって異なりますので一概に言えませんが、この場合の公的年金の給付額は月額にして97,000円も差がついていることがわかります。

また、公的年金制度は老後に受け取ることができる老齢年金のみでなく、遺族年金と障害年金といった生命保険のような保障機能もあり、その2つも厚生年金に加入しているか否かで差が出ます。

例えば、小さな子どもがいるお父さんに万一があった場合、会社員で厚生年金加入していれば遺族厚生年金を受け取ることができ、中高齢寡婦加算も受給できる場合があります。しかし、フリーランスは厚生年金は原則として受けることができず、その場合に遺されたご家族が受け取ることができる遺族年金の受け取り総額は、1,000万円以上もの差になることもあります。障害年金についても計算の仕方は少し異なりますが、同様に保障面で大きな差が表れます。

健康保険と国民健康保険の差

公的医療保険として、会社員の方は全国健康保険協会(協会けんぽ)等の健康保険に原則として加入し、フリーランスの方は国民健康保険に加入することになります。この2つの大きな差として「傷病手当金」の有無があります。

傷病手当金は、ケガや病気で働けなくなった場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。会社員の場合、休業4日目から給与月額の2/3程度を日割りで受け取ることができ、最大で540日間の働けない場合の収入の減少の補填を行うことができます。また、女性の場合には出産の際には出産手当金といい、産前産後98日間の間傷病手当金と同様に給与月額の大体2/3程度を受け取ることができます。

一方でフリーランスの場合、特定の業種の事業主で構成されている組合の独自の国保でなければ、原則として傷病手当金は無く、ケガや病気、出産で休業を余儀なくされたらその分は収入が途絶えてしまいます。このような収入の補填でも大きな差があります。

労働保険の差

雇用保険と労災を合わせて「労働保険」と呼びますが、会社員は労働者ですのでこの2つに原則加入します。しかし、フリーランスは個人事業主と同様の立場になりますので、この2つの保険には加入できません。

雇用保険には失業時に受け取ることができる失業給付や、育児、介護で休業した際の給付金も受け取ることができる機能があり、労災は業務中の災害で治療が必要になったり、休業しなければならない際に給付を受けることができますが、フリーランスの場合には労働者ではありませんのでこれらの保障はありません。

このように、フリーランスと会社員では社会保険に大きな差があることがわかりました。

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