はじめに
3世帯住宅を建てるときには名義人に注意する
夫の祖父母が亡くなったことで、義母と義叔父が相続し、相続税として6,000万円支払うことになったとのこと。相続財産の土地は3億5,000万円とのことですが、相続税を計算するときには、義母もしくは義叔父が祖父母と同居していたときには、「特定居住用宅地等に該当する宅地等」となるため、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、上限330平米までの評価額を80%まで減額することができます。
恐らく、税理士などに相談されていると思いますが、念のため確認してみてください。もし、ご自身で手続きをしているときには、税務署に相談すると、使える控除について説明して貰えます。控除の漏れがないか、チェックしてみましょう。
現在、3世帯住宅の建築を検討しているとのこと。夫は一人っ子のようですが、義叔父には、お子さんはいらっしゃらないのでしょうか? 義母と義叔父の名義になっているときには、その子供も義叔父の持ち分の相続人となり、将来的に揉めてしまう可能性があります。万が一、子供がいるときには、義母のみの名義にするなどの対策が必要ですので注意してください。
賃貸にするかは慎重に検討を!
3世帯物件を建築する際、賃貸しやすいような造りも考えているとのこと。立地条件が良いようですので、それも可能かもしれません。
ただし、賃貸物件の価格が必ずしも同一金額で維持されるわけではありませんし、メンテナンス等のコストがかかります。さらには、入居者が入らなければ、その分、利益を得ることはできません。周辺状況を見極めながら、どのような物件のニーズがあるのかを判断し、実際にどれくらいのランニングコストがかかるのかシミュレーションしてから判断しましょう。
ただ、この判断は、実際に相続が起こってからでも間に合いますが、あまりにも特殊な間取りの場合には、リフォームするのにもお金がかかりますし、貸しにくい物件になってしまいますので気を付けてください。
3世帯物件を建てるにしても、土地の一部を売却するとのことですよね。評価額と売却額は違ってきますので、一概にいくらまで使えるのかを判断するのは難しいのですが、一般的な住宅であれば、3,000万円出すとかなり立派な家が建ちます。とはいえ、3世帯住宅ですので、いわゆるパッケージングされたプランではありません。不動産会社と綿密に連絡を取り合い、プランニングするとよいでしょう。