はじめに

そもそも火災保険、変更してもいいの?

部屋を借りる条件の一つとして加入が必須とされている火災保険ですが、そもそも変更しても良いものなのでしょうか。

それを確認するには賃貸契約書(もしくは賃貸契約前書面 等)を見る必要があります。こういった時に必要になってきますので、契約書関係の書類は必ず保管しておきましょう。

賃貸するにあたっての必要事項として火災保険の加入が記載されているわけですが、そこに「指定の火災保険に加入すること」という記載がなければ変更しても問題はありません。この【指定の】という文言があるかどうかがポイントとなります。

第5条(保険の加入)
 借主または入居者は、本契約期間中『借家人賠償責任保険』(火災保険の借家人賠償責任担保特約を含む)に加入しなければならず、その契約内容を書面により貸主に通知する。

※不動産会社などによって書式や記載方法は異なります

では【指定の】の記載があった場合には変更は諦めるしかないのかというと、そんなこともありません。

貸主からすれば、何かあった場合にしっかりと補償(原状回復)してくれればよいはずなので、まずは管理会社を通じて交渉してみましょう。もし管理会社に連絡をして「それはできません」という対応だった場合は独占禁止法に抵触するのでその旨伝えてみてください。

では、はれて変更が可能になった場合の変更手順も記載しておきます。注意点もありますのでこれだけは気を付けておきましょう。

【手順】
(1)新たな火災保険を契約する

(2)届いた新しい保険証券を管理会社に連絡する

(3)加入していた元の保険を解約する
 ※未経過期間がある場合は月割りで保険料が戻ってきます

<注意点>
元の保険の解約は新しい保険の加入が確認できてから
→空白期間に火事などが起きてしまった場合、全額自己負担での補償になってしまうため


楽しみな新生活。自分がしたいことにしっかりとお金が使えるよう、「もったいない」や「損」を減らせる知識を持っておくことも必要ですね。

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