はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大以降、大きな制限のかからない初めてのGWが終わりました。重症者数や死亡者数は減少傾向にあるものの、感染のリスクはまだ続いています。

もし感染した場合、個人加入の保険は給付金を請求できるのでしょうか?


入院以外で給付金を請求ができるケース

新型コロナウイルス感染症は特別な病気ではありますが、治療のため病院に入院することは他の病気と変わりありません。したがって、基本入院治療をすれば、ほとんどの医療保険の入院給付金は支払われます。ウイルスが肺で増え肺炎が悪化、呼吸不全なった場合、自力での呼吸が困難になるため、集中治療室でECMOを使い治療することがあります。特定集中治療室管理対象となれば、集中治療給付金が支払われる場合もあります。

子どもが感染した場合も同様です。学資保険にセットされている入院給付金、子ども本人が加入している医療保険の入院給付金などが給付の対象です。保育所や幼稚園では予防が難しい場合が多いですから、リスクも高くなりがち。感染と同時に親も休業しなければなりません。親の休業保障として、請求できるものは忘れずに請求しましょう。

入院以外で給付金を請求できるケースはどんな場合でしょうか?

まず、医師または公的機関の指示で、ホテル等の収容施設に入所した場合、または自宅待機となった場合、保険会社の特別措置として、入院給付金が支払われます。

意外に知られていないのが次のようなケースです。感染症以外の傷病であっても、感染症の影響で医療機関が満床となり入院が開始できず、自宅療養を指示された場合。または、本来ならまだ入院治療を継続しなければならないが、予定より早く退院を指示された場合。このようなケースでも、入院給付金を請求することができます。

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